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【523】

RE:ホールコンピュータ  評価

くだらね〜! (2009年06月05日 19時22分)

イヤ〜参った!

このもりーゆ氏ってのは絵に描いたような工作員だなw

>【出玉操作のシステムが合法的に認可されている】理由にならないのは

だったら島単位の出玉操作が違法って風適法の第何条の何項に書かれてるのか教えてよ!

自分でちょっと調べたんだけど見つけれなかったからさw

モチロン知ってるから言い切っちゃてるんだよね?
まさか知らないとは言わないでしょ?

何度も言うけどキミの発言は無理があるよw
【522】

RE:ホールコンピュータ  評価

超必殺ホ守人 (2009年06月05日 13時11分)

結局は「己の主観」っつーダシに拘ってるってだけのオチが付く訳ですね?分かりますw


実際に特許内容に基づいた機械開発・導入をしてるってんなら
それそのものをアングラで推し進めてるという意図が良く分からんwww
【521】

RE:ホールコンピュータ  評価

もりーゆo (2009年06月05日 12時57分)

>でもその他のパチンコに関する特許内容を全て関連づけて想像してみるとどうでしょうか?

実在する遊技機の中身を調べ解析した結果だと言う話であればともかく

如何に関連付けようと
「特許があるから、今ある遊技機はそういう機能を持っていて合法的に認可されているんだ」
と言う主張になるだけで、これまでの特許ネタと同じことです。

「特許があるから、」と言って
【今ある遊技機はそういう出玉操作機能を持っている】とはいえないですし
【出玉操作のシステムが合法的に認可されている】理由にならないのは
どんな特許の話を持ち出そうが変わりがありません。

如何に特許が認められようが、そのような機能を持つ遊技機の7号営業での使用は風適法で禁じられています。

ただ、目新しい特許ネタを拾ってきただけにすぎません。

何度もいいますが、
そもそも、違反行為であることに変わりがない以上、
それを使用するために特許使用料を払う訳もなく、
不正を行う側には、どんな特許があるかなんて気にする訳もない話です。
(ま、法的には、特許権侵害を主張可能にはなりますが、誰に請求するんでしょうね。)

であるなら、不正システムは、なにも特許に縛られず、
(可能であれば)もっと幾らでも使い勝手の良いシステムにするに決まっているわけで
【こんな特許があるから、こんなシステムが!】と言う話も的外れです。
【520】

RE:ホールコンピュータ  評価

大王イカ (2009年06月05日 12時43分)

確かにこれ単体ではそのように解釈できます。でもその他のパチンコに関する特許内容を全て関連づけて想像してみるとどうでしょうか?これも某掲示板が指摘してます。
【519】

RE:ホールコンピュータ  評価

辛口丹精 (2009年06月05日 10時13分)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html

現状の検定規則では、
「遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信」
できてはいけない、とある。

また、受信にあたっては、主基板については、
「遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。」
とある。
遊技球等貸出装置接続端子板については、
・遊技機外の機械又は装置が送信する遊技メダル等を貸し出すための信号以外の信号を受信することができるものでないこと。
・遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。
とあり、
せいぜい玉貸ボタンの押下程度の信号しか受信できない。

これを、先ほどの条項と照らし合わせた問題はここ↓↓

>  前記遊技機に設けられ、前記連結グループ内の1台の遊技機において大当り状態が発生
> した場合に、当該連結グループ内の全ての遊技機が同様の大当り状態を呈するように制御
> する遊技モードA、及び前記連結グループ内の1台の遊技機において前記抽選動作の結果
> が当りとなった場合に、当該連結グループ内で大当り発生回数が最も少ない遊技機におい
> て大当り状態を呈するように制御する遊技モードBのうち何れかの遊技モードを選択する
> ためのモードスイッチと、

あとここ↓↓

>  前記遊技機は、前記集中管理装置から前記大当り指令が入力されたときに大当り状態を
> 呈するように制御する遊技制御手段を備えたことを特徴とする遊技場用の遊技システム。

つまり、他のパチンコ台の大当たりと連動するような、
モードAとモードBのスイッチが備わったパチンコ台が
全体のシステムの構成要件になるってこと。
もりーゆo氏が指摘した通り。

ダイコクが仮にこれを作ったとしても、
パチンコホールが、検定規則に従った台を設置してる以上、
実際のパチンコホールでの営業には適用できないね。

ちなみにこの特許、詳細を読んでいくと、パチンコ台についての特許請求は、
「遊技客」が、手前のパネルで、連結グループを登録したりモードを選んだりできるものみたいだね。
目的は、ノリ打ちなどで、出玉の共有を不要にするためで、
お客さんが「何番台と何番台を連結して遊びます」という操作をすると、
大当たりの際に仲間の台も大当たりするような仕組み。

もちろんそんな「何番台と何番台を連結して遊びます」というお客さんの操作が可能なパチンコ台が設置されてるのは見たことないw
【518】

RE:ホールコンピュータ  評価

辛口丹精 (2009年06月05日 10時10分)

「ダイコク式」と言われてる特許の【請求項1】を抜粋。
※長いけどご容赦

> 【請求項1】
>  当りか外れかを決定するための抽選動作を行い、この抽選動作の結果が当りであった場
> 合に多量の遊技媒体を放出する大当り状態を呈する複数台の遊技機と、
>  前記遊技機に設けられ、遊技者の操作に応じて2台以上の遊技機を互いに関連付けた連
> 結グループとして登録可能な登録手段と、
>  前記遊技機に設けられ、前記連結グループ内の1台の遊技機において大当り状態が発生
> した場合に、当該連結グループ内の全ての遊技機が同様の大当り状態を呈するように制御
> する遊技モードA、及び前記連結グループ内の1台の遊技機において前記抽選動作の結果
> が当りとなった場合に、当該連結グループ内で大当り発生回数が最も少ない遊技機におい
> て大当り状態を呈するように制御する遊技モードBのうち何れかの遊技モードを選択する
> ためのモードスイッチと、
>  前記複数台の遊技機との間で信号の授受を行う集中管理装置と、
>  前記集中管理装置に設けられ、前記登録手段により連結グループとして登録された2台
> 以上の遊技機を連結グループとして記憶するとともに、前記モードスイッチにより選択さ
> れた遊技モードの種類及び各遊技機の大当り発生回数を記憶する接続設定メモリとを備え
> た遊技場用の遊技システムにおいて、
>  前記集中管理装置は、前記遊技モードAが選択された連結グループ内の1台の遊技機に
> おいて大当り状態が発生した場合に、当該連結グループ内の他の遊技機全てに対して大当
> り指令を出力する一方、前記遊技モードBが選択された連結グループ内の1台の遊技機に
> おいて前記抽選動作の結果が当りとなったときに、当該連結グループ内で前記大当り発生
> 回数が最も少ない遊技機に対して大当り指令を出力するように構成され、
>  前記遊技機は、前記集中管理装置から前記大当り指令が入力されたときに大当り状態を
> 呈するように制御する遊技制御手段を備えたことを特徴とする遊技場用の遊技システム。
【517】

RE:ホールコンピュータ  評価

大王イカ (2009年06月05日 07時35分)

>それに某大手掲示板であろうがどこであろうが、貴方は「遠隔操作の類」に興味を惹かれ、目を通している?ということはわかるし

 見通す目さんの推測どうりです。真偽はともかく内容がしっかりしていて過去のホルコンネタの中でも群を抜いて面白いです。遠隔操作の類だけに興味があるのではないです。

 ここに書き込んだのはあくまで問題提起できればと思ったからです。
【516】

いよいよ  評価

湘南の店にいく (2009年06月05日 07時01分)

核心・確信に近づきましたねー。
いよいよ
いーよいーよ
伊予伊予
伊予柑
なんちって
【515】

RE:ホールコンピュータ  評価

もりーゆo (2009年06月05日 03時59分)

あ、やっぱりこのフログが元ネタですか・・・・

記載の文言自体は偽りは無いですが、
都合よく解釈できる部分だけを意図的に切り取り
都合の悪い部分の指摘は「専門的なことはわからない」と無視される方のようでしたね。
【514】

お早う御座います。  評価

賭博堕天録アカギ (2009年06月05日 02時44分)

あ〜っざす。

後日、目を通してみます。(今日は眠いので帰ります…

そういやD社から廃盤ホルコン一覧が届きました。
載ってました… orz
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