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【519】 | RE:ホールコンピュータ 辛口丹精 (2009年06月05日 10時13分) |
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html 現状の検定規則では、 「遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信」 できてはいけない、とある。 また、受信にあたっては、主基板については、 「遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。」 とある。 遊技球等貸出装置接続端子板については、 ・遊技機外の機械又は装置が送信する遊技メダル等を貸し出すための信号以外の信号を受信することができるものでないこと。 ・遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。 とあり、 せいぜい玉貸ボタンの押下程度の信号しか受信できない。 これを、先ほどの条項と照らし合わせた問題はここ↓↓ > 前記遊技機に設けられ、前記連結グループ内の1台の遊技機において大当り状態が発生 > した場合に、当該連結グループ内の全ての遊技機が同様の大当り状態を呈するように制御 > する遊技モードA、及び前記連結グループ内の1台の遊技機において前記抽選動作の結果 > が当りとなった場合に、当該連結グループ内で大当り発生回数が最も少ない遊技機におい > て大当り状態を呈するように制御する遊技モードBのうち何れかの遊技モードを選択する > ためのモードスイッチと、 あとここ↓↓ > 前記遊技機は、前記集中管理装置から前記大当り指令が入力されたときに大当り状態を > 呈するように制御する遊技制御手段を備えたことを特徴とする遊技場用の遊技システム。 つまり、他のパチンコ台の大当たりと連動するような、 モードAとモードBのスイッチが備わったパチンコ台が 全体のシステムの構成要件になるってこと。 もりーゆo氏が指摘した通り。 ダイコクが仮にこれを作ったとしても、 パチンコホールが、検定規則に従った台を設置してる以上、 実際のパチンコホールでの営業には適用できないね。 ちなみにこの特許、詳細を読んでいくと、パチンコ台についての特許請求は、 「遊技客」が、手前のパネルで、連結グループを登録したりモードを選んだりできるものみたいだね。 目的は、ノリ打ちなどで、出玉の共有を不要にするためで、 お客さんが「何番台と何番台を連結して遊びます」という操作をすると、 大当たりの際に仲間の台も大当たりするような仕組み。 もちろんそんな「何番台と何番台を連結して遊びます」というお客さんの操作が可能なパチンコ台が設置されてるのは見たことないw |
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【520】 |
大王イカ (2009年06月05日 12時43分) |
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これは 【519】 に対する返信です。 | |||
確かにこれ単体ではそのように解釈できます。でもその他のパチンコに関する特許内容を全て関連づけて想像してみるとどうでしょうか?これも某掲示板が指摘してます。 |
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