返信元の記事 | |||
【274】 | RE:ホールコンピュータ コピペだぞ! (2009年05月18日 21時27分) |
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皆さん、ホルコン特許で検索してみてください!^^ 面白いですよ!^^ パチンコ、スロット台には、自力入力端子と外部入力端子という二つの端子があり、自宅で遊ぶ場合や、検査機関の試験を受ける場合は自力入力端子を使用する。ホルコンを接続するのは外部入力端子を使用する。 パチンコ・パチスロ用のホスト・ホールコンピューター 出願番号:特許出願2001−120009 出願日:2001年4月18日 公開番号:特許公開2002−306796 出願人:株式会社平和 発明者:鏑木 尚人 発明の名称:遊技機管理システムおよび遊技機管理装置用動作プログラム 要約 【課題】遊技機の稼動状態に偏りが生じないようにする。 あれれ〜〜〜〜偏り過ぎてるんですけど・・・・・ 【解決手段】遊技機管理装置1000は、遊技機島を構成する遊技機群のそれぞれの遊技機3000が稼動状態にあるか否かを検出し、稼動状態にある遊技機台数に応じて大当り確率を変更させるための情報を各遊技機3000に送信し、これを受信した各遊技機3000の主制御部200は、受信した情報に基づいて大当り確率を変更する。 何?やっぱり確率は変更できるじゃん!w これも パチンコ用遠隔装置 出願番号 : 特許出願 特願平8−301849 出願日 : 1996年11月13日 公開番号 :特開平10−137422 出願人 : 株式会社田村電機製作所 発明者 : 小川 利行 発明の名称 : ICカードを利用したパチンコシステム 要約 【課題】 パチンコ台の出玉率をユーザの利用状況などに応じて調整する。 【解決手段】 ICカード1に利用者の識別データが記録されるユーザIDエリア1Bを設けると共に、ホールコンピュータ3に識別データに対応して利用者の利用状況を示すポイントデータが各個に記録されたデータベース34を接続し、ホールコンピュータでは、データベースのポイントデータにより出玉率を決定してユーザIDとともにパチンコ台へ送信し、パチンコ台では、挿入されたカードのユーザIDとホールコンピュータから送信されたユーザIDとの一致を検出すると、予め設定された出玉率を、ホールコンピュータから送信された出玉率に変更してこの変更データに応じた出玉の制御を行う。従って、各パチンコ台の出玉率をユーザの利用状況などに応じて調整できる。 これでも出玉制御出来ないなんて言うかねw しかも特許までとってるしw |
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【281】 |
もりーゆo (2009年05月19日 01時12分) |
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これは 【274】 に対する返信です。 | |||
>皆さん、ホルコン特許で検索してみてください!^^ >面白いですよ!^^ 面白いぐらい、一言一句同じ言葉の並ぶページがいくつも。 極端なものでは、改行まで全く同じ。 そしてなぜか番号の表記は全部全角文字 どう見ても、同じネタ元からのコピーなのが判ります。 >パチンコ、スロット台には、自力入力端子と外部入力端子という二つの端子があり、自宅で遊ぶ場合や、検査機関の試験を受ける場合は自力入力端子を使用する。ホルコンを接続するのは外部入力端子を使用する。 「入力」じゃなく「出力」ですね。 ネタ元が意図的に言葉を入れ替えた可能性が高いです。 >しかも特許までとってるしw 出願から1年半経てば審査されていなくても 自動的に公開広報で【出願内容】が公開されます。 公開番号は、特許取得とは無関係です。 また現在は出願から審査申請することなく3年経過すると「みなし取り下げ」とされます。 (以前は7年。事故による書類未達等の可能性も踏まえて取り下げ処分が出るまでには3か月ほど猶予があるようです。) 引用された特許はどちらもみなし取り下げになっているもののようです。 特許電子図書館で確認されれば判ります。 特許 2001-120009 (平13.4.18) 出願種別(通常) 査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平20.7.22) 特許 平08-301849 (平8.11.13) 出願種別(通常) 査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平16.2.24) >何?やっぱり確率は変更できるじゃん!w ええ、そういった機能を持つ遊技機を作ればもちろん可能です。 そのような遊技機を作るだけなら、必ずしも違法ではありません。 ホールに設置して営業しようとすれば違法です。 そのような台をホールに販売しようとしても風適法違反教唆やら幇助、状況によっては共同正犯とみなされる可能性があるかと思います。 >これでも出玉制御出来ないなんて言うかねw ええ、そういった機能を持つ遊技機を作ればもちろん可能です。 そのような遊技機を作るだけなら、必ずしも違法ではありません。 ホールに設置して営業しようとすれば違法です。 そのような台をホールに販売しようとしても風適法違反教唆やら幇助、状況によっては共同正犯とみなされる可能性があるかと思います。 ちなみに引用された2つの特許の「発明等の名称」は 遊技機管理システムおよび遊技機管理装置用動作プログラム ICカードを利用したパチンコシステム となっており、 コピペされた表題とは異なります。 しかるに 検索で見つかるものの表題はことごとく >パチンコ・パチスロ用のホスト・ホールコンピューター >パチンコ用遠隔装置 それらを掲載するサイトの大半が、なにも考えずに丸呑み鵜呑みのコピペしかしていない可能性は非常に高いように思われます。 |
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【275】 |
粗悪なコピー (2009年05月18日 23時18分) |
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これは 【274】 に対する返信です。 | |||
突っ込みどころ満載ななんとも恥さらしなレスだな。。。w 特許とってる?。。。(プゲラ 日本語読解力の乏しい奴が一生懸命ググッて得た知識が見事に誤認。。。www よって縫い付けの刑に処す! . |
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