■ 65件の投稿があります。 |
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【35】 |
眠り猫 (2010年06月17日 10時50分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
>ハウスルールでの止めうち禁止は店の法律違反かなぁ^^; 打ち止めをする機能を付けなくてはいけないと言うのと打ち止めをハウスルールで禁止するの矛盾してないんですよ^^; ”遊戯する際に打ち止めをしなくてはいけない”と言うような法令があると言うなら別ですが、”遊戯者自らの意思で玉の発射を停止させる機能を有する”だけではね^^; ストロークの変更に関しては、問題があるとは思うけどね^^; ただ、法令は別にして、今の台でそれを禁止するほど意味があるのか?と疑問もありますが^^; |
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【34】 |
午後から牙狼 (2010年06月17日 03時40分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>本当は店及びメーカー側がハンドル固定をさせない為だと・・ 警察署の指導でにより固定遊戯は禁止しますという謳い文句を良く耳にしますので、 メーカーではなく警察でよろしいのではないでしょうか? PS 大体、風営法の原案もホールやメーカーはおろか 利用客の声も無視して警察庁で作成してますので・・・。 |
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【33】 |
午後から牙狼 (2010年06月17日 03時35分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>店側とと言うより、アルバイトとのってのは多いようですね^^; スロットの設定もわからない、釘や寝かせで割り数をどのように調整したかも 知らないアルバイトが客とつるんでどのように売り上げをごまかすんですか? 従業員が客のメダル・出玉を不正に換金していたというのはよく耳にしますが、 私はアルバイトと客の共謀と言うのは聞いたことがありませんねぇ!? もしも、アルバイトが客と共謀できるとすれば よほどお馬鹿なお店(店長?)としか言いようがありません。d(^^; #お店(店長?)がアルバイトに教えちゃいけない情報を垂れ流しているはずですから・・・。 私は基本的に、店長以上の人間(※)と共謀するものとばかり思っていました。 ※店長(支配人)・設定(釘)師、地区部長、社長 少し前に、ここでも話題になってましたよね!? 店長(取締役)から高設定台を教えてもらい客と店長で折半していた という記事が記載されていましたよね!? 私も、何件か同じようなことを耳にしています。 1.エリア統括本部から設定6のスロット台を教えてもらい 差枚数の2割を客が8割を会社で分配していたケース。 2.それとは別に店長から設定4・5・6のスロット台を教えてもらい 6割を客、4割を店長で分配していたケース。 3.借金のかたに店長を恐喝して設定6のスロット台を教えてもらい 差枚数で借金の返済に充てていたケース。 |
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【32】 |
午後から牙狼 (2010年06月17日 03時33分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>そう言った被害にあった店かもしれませんよ^^; 前例があれば、勝っている客すべてにあらぬ疑いをかけるんですか? もしもそんな前例があったとして、無理やり一見客の出玉を没収します? #その知人は変則打ちはおろか殆ど止め打ちもしていなかったそうです。 #なので、想像ですが、回転率も常識の範囲かと・・・。 今時のホールは高性能の監視カメラを備えてるんじゃないんですか?(笑) 営業時間中に針金で釘を強引に曲げることなど不可能では? >釘を曲げた人間と、打っている人間が違うと遊戯を止める口実がほしいと言う考えで^^; 大体、初日の怪しいと思えば次の日同じ釘で営業していること自体がおかしいでしょう。 今時、回転数とか出玉率とか普通にホルコンが計算してくれるでしょうに・・・。(+_+; どっちにしても、店の落ち度は店側が被るというのが常識では? 昔、特定の電話会社の携帯電話と特定の機種で、玉をはじかなくても 勝手にデジタルが回転するというのがありましたが・・・。 玉をはじいているかどうかぐらいはホルコンでチェックできないんですか? 普通に考えれば、以下の3つかと・・・。 1.何かと難癖をつけて出玉を没収するボッタの店。 2.たまたま出禁の客に似ていた。 3.その台に何かしらの不都合がある。 |
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【31】 |
優之介。 (2010年06月17日 02時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ハンドルを器具などで固定する遊技方法を防止する目的として、ハンドルには、素手で触れていることを検知するセンサーが取り付けられている。 この文章についてですが・・・ 少し違うような。。 遊戯者がハンドル固定をさせないよう書かれていますが 本当は店及びメーカー側がハンドル固定をさせない為 だと・・ 理由は先のレスに書いてますね^^ |
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【30】 |
優之介。 (2010年06月17日 02時23分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
私としては、止めうち禁止がハウスルールとして 有効なのか疑問に思いましたので前レスに書いたのですが少しコピーばかりで恥ずかしいのでもう少しかいてみます^^; 遊戯中に打玉停止ボタン操作とストロークの変更を禁止しているホールを時々見かけますが疑問です・・・ この2つの機能を有することが出来ない状態の 台は認可されませんですよね この技術介入ができそうな要素が賭博機ではなく 遊戯機の条件でしょうか・・・ 先のレスの条文の意味は 遊戯者自らの意思で電動ハンドルの強弱(ストローク)決定する 又、遊戯者自らの意思で玉の発射を停止させる機能を有する・・・かな^^; なぜ・・・メーカーや店に対してこのような法律を・・・ これが無いと賭博機で認可されないのでしょうか^^; う〜ん・・・むつかしいなぁ^^ でも、だとしたら ハウスルールでの止めうち禁止は店の法律違反かなぁ^^; |
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【29】 |
優之介。 (2010年06月17日 00時10分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
1970年代後半頃までのパチンコ台は、玉を弾くスプリングを戻す強さの加減をレバーを使って手動で行いながら一発一発打っていた。現在のパチンコ台は玉の自動射出機構を備えており、ハンドルに手を添えるだけで玉を打つことができる。玉の射出頻度は、パチンコで0.6秒に1発、アレパチでは0.5秒に1発以内と規定されている。ハンドルに手を添えている間は永続的に玉が射出されるため、射出を一時的に停止させる押しボタンが、ハンドルの付近に搭載されている。 パチンコ遊技には最低限の技術介入が求められるため、ハンドルを器具などで固定する遊技方法を防止する目的として、ハンドルには、素手で触れていることを検知するセンサーが取り付けられている。 ・・・・なぜ最低限の技術介入が必要なのでしょうか? 刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。これは、特殊景品や景品が賭博罪の可罰性を逃れるためには、判例・通説によれば、「一時娯楽のために消費する物」(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)である必要があるがそれが、現在のパチンコの景品に妥当するのかどうかという問題である(景品の項目も参照)。この点についての最高裁判例は、パチンコ営業が賭博罪によって起訴されたことがないため未だ存在しない。これらの状況については、警察・検察のパチンコ業界との癒着の可能性が指摘されている[19] [20]。産経新聞は景品交換所での現金化は「事実上の賭博」に該当しており、警察が黙認しているとしている[ なるほど!賭博ではなく遊戯機の名目が要るために 1、電動ハンドルを遊戯者のの意思で自由ストロークを変える事が出来る 2、打ち出しをストップ出来ることを有する機能がある かな・・・^^; 附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号) この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 (2) 構造に関する規格 イ 発射装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。 (イ) 発射装置の数は、1個であること。 (ロ) 発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を有するものであること。 少し調べましたが・・・ 止めうち禁止は法律違反かなぁ・・・・^^; |
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【28】 |
眠り猫 (2010年06月11日 16時50分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
針金などで釘を強引に曲げた挙句、普通とは違ううち方で大当たりか、あるいは玉が減らないように遊戯すると言うのゴトもあるので、そう言った被害にあった店かもしれませんよ^^; 釘を曲げた人間と、打っている人間が違うと遊戯を止める口実がほしいと言う考えで^^; |
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【27】 |
眠り猫 (2010年06月11日 16時47分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
>店舗と共謀しているケースのほうが多いと思います。 店側とと言うより、アルバイトとのってのは多いようですね^^; 桜用の台ってのが、他人だ座った程度で追い出すってのもどうかと思うが^^; というか、桜に出すために、不正な基盤などを利用するくらいなら、その不正基盤を使って一般客にそれなりに出してあげたほうが、はるかに宣伝として効果的ですけどね^^; |
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【26】 |
午後から牙狼 (2010年06月11日 09時01分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
CS番組で店長さんとかの会話を聞いていると保留4個以上で止め打ちしていたり、 電サポ中に止め打ちしているぐらいでは遊戯を中断しないということでした。 #そんなことしてたら、お客さんはよってこないからでしょう。 >現行機種で変則で大当たりがどうこうする様な物って無いですよね。 一般的に知られていないだけで、基本、パチンコでも大当たりの タイミングに合わせて入賞させられれば100%大当たりが引けます。(難しすぎ!) #連荘モードとかA/B/C/Dのようなモード移行はないです。 >止め、変則(タイミング?)打ちってその店で通用しそうなのは羽根物くらいしかないし、 >そこで実践してみたら追い出されるのでしょうか? 明らかな変則打ちの場合は注意(出禁)される可能性もありかと思います。 基本、羽根物はネカセをきつくして玉が跳ねてバラバラの方向に飛んでいくように 言い換えると、入賞タイミングが安定しないように調整されていると思うので いくら大当たり確率が高いといっても攻略法の実践は簡単ではありません。 つまり、確率の範疇を超えた大当たりを連発している場合は ゴト行為の疑いをかけられても仕方がないということです。 知合いのパチプロさんは羽根物オンリーですが、止め打ちぐらいなら大丈夫みたいですよ。 それでも、大当たり確率が高いので良い釘の台さえ確保できれば殆ど勝てるそうです。 結論として、止め打ちはOK。 無意味な変則打ちはしない方が良いということです。 |
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