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【71】 | RE:営業時間外の立ち入り禁止 眠り猫 (2009年03月15日 15時16分) |
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>その時間が実際は遊戯終了時間となっていますよね? >遊技終了〜計数、景品交換等を含めて最終のお客が店を出るまで >11時以内に収まるようにしてるだけでしょ? そういうようにしろと言われてますからね^^; 実際、都市部のホールはともかくとして、田舎のほうのホールでは閉店時間に残っているお客様なんて数人ですから、5分もあれば退店できるところが多いですよ^^ >それより前に営業を開始(営業基準が入店or玉貸し)すれば、 >立派な条例違反じゃないですか。 その基準の入店か玉貸しかの差は大きいと思いますよ^^; 以前、開店前にお客様を入れていた時だって島内には入れないようにしたし、両替やカードの販売も禁止してた訳だし・・・ >夜11時に完全退去が通達されていて、条例の営業開始時間より前に >入店がOKな理屈って何ですの? そもそも、条例として”ぱちんこ屋及び施行令第七条に規定する営業は、日出時から午前九時までの 時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間においては、これを営んではならない。”と書いてあるだけで、店にお客様がいてはいけないと言うのは拡大解釈な部分なわけです。 で、この拡大解釈の通達の際には閉店後にと言うように通達しているので開店時間もそうだろうと言うのは、自分たちの通達を更なる拡大解釈をした物になる 何より、風除室や独立した休憩コーナーは営業面積には含まれてもいないのに営業してると言い切るのはそれこそ屁理屈以外の何物でもない^^; >9時営業開始で、客のサービスたら何たら理由付けて サービス以外の理由はないと思いますよ^^; 9時前にお客様を入れることで店側が得することってあります?遊戯台はもちろん、両替・玉貸しまで停止してるんですよ? むしろ変な手間(電源の入り切り)や開店作業がギリギリまでできる分入ってもらわない方が店としてはありがたいくらいです。 ただ、開店前に待っているお客様が寒い中外で待っているとか、トイレくらいとかそういった考えで営業はしないが中に入るくらいはと言うサービスです^^; |
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【76】 |
近隣住民 (2009年03月16日 11時59分) |
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これは 【71】 に対する返信です。 | |||
【これを営んではならない】 屁理屈って言いますけど、本当に屁理屈でしょうか。 営みの範疇を示していませんので、 屁理屈というのは貴方の勝手な解釈ではないでしょうか。 警察は「営み」の範疇に「入店させる事」を含むと判断し出した。 管理責任の問題を回避する為、強く指導するようにした。 あなた方は、「今までが良かったのに今さら何故だ。理不尽だ。 拡大解釈して俺たちの首を絞めてるんだ」と言ってるだけでは? そもそも、以前が抵触する状態だったかもしれないのに。 そこの解釈の違いを判断できるのは司法でしかない。 司法に訴えでて、判断を仰げば済むじゃないですか。 営みに範疇に「客を店内に入れること」が含まれたらどうするんです? 違法な事を強要してるに過ぎなくなりますよ? それが出来ない業界で、警察の意見に従うしかないのなら、 警察の解釈に従っとくしかないのでは? その上で、顧客に対するサービスを考えれば良い。 または陳情するか。 |
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