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【60】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月30日 09時48分)


>賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います
違います。
風営法に則した営業をしている以上は、賭博罪に抵触する事は無いと言ってます。
風営法の営業そのものが、賭博罪に抵触する事は無いからです。

風営法7号営業が刑法186条の特別法に当たるわけではないのは明白ですが、
であるからこそ、7号営業が刑法186条に抵触する事があってはなりません。
7号営業の規定に則して営業していれば、刑法186条の適用範囲には当たりません。


>提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります
「賭博としてなら」その通りでしょうが、パチンコ屋の景品提供し関しては、
1万円以下の景品であれば認められています。
またパチンコは、景品を賭けているのでは在りません。
遊技の結果、残っている出玉の数量に応じて、景品と交換するだけです。

パチンコの営業そのものが遊技であると認められていますので、
それに参加する客は目的がどうであれ、遊技をしているだけです。

また、そこで獲得した景品をどのようにするかは、パチンコとは関係が有りません。
パチンコ店はそれに関与していないのです。
【59】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月30日 09時27分)

>換金システムが完備しているということは現金を賞品として提供しているのと何等変わりがないではないか、
【パチンコ屋が現金を賞品として提供した場合】は風営法に反します。
刑法186条の適用もあるかもしれません。

しかし、貴方のいう【換金システム】は、風営法上は適法であると判断されています。
つまり、現金や有価証券類を提供している事にはなりませんし、買い取っている事にもなりません。
風営法に適した営業にも拘らず、刑法186条に抵触する事はありえません。

貴方の言う【換金システム】(=三店方式)が、風営法違反=現金・有価証券類の提供又は、
景品の買取に該当するという根拠が必要です。(福岡高裁の判例を覆す必要があります)


確かに事実上の賭博であることは同意します。
【58】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月30日 09時11分)

つづき

>風営法上適法な営業であれば、遊技であるとみなされます

あなたの理屈を刑法論的に言い換えますと

風営法違反がないということは、賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います

しかし、何度も言うように判決は風営法第23条第1項第2号の規定に違反していない、という判断をしただけです

賭博罪の成否を論ずる場合には、提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります
(この判断はなされていません)

現状10、20万円相当のものを提供しているのに、それを一時の娯楽に供するものということはできません
その意味でも違法性阻却事由に当たらないのは明白ですね
【57】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月30日 04時43分)

パチンコは実情、ギャンブルであることは間違いありません。でも法律上は、店が直接現金を渡していないという理由で賭博罪にはなりません。

法律とは難しいですね。明らかに行っていることは賭博罪ですが、三店方式という脱法行為で客は現金に替えることができるのですから、店が間接的に現金(特殊景品)を渡している場合は、違法にはならないのですから。

でも脱法行為だ、違法賭博だという抗議やデモが、最近盛んに行われている社会事情を考えると、パチンコの換金システムを問題視している人・団体は今後も増えていくものと思います。

こうした社会性の背景によって、パチンコは変わっていく、いや変えていかねばならないはめになるでしょう。

換金できないパチンコでは、21兆円の産業にはなっていません。遊戯の結果、お菓子やタバコなどの一般景品のみの景品交換だったら、誰も軍資金3万も4万も持ってパチンコ屋になんかいきませんよ。

1万円がものの数十分で無くなって(負けて)いくのが遊戯と言えるのでしょうか。負けた分の出球が後で大当たりした所で、客がタバコやお菓子などに交換しますか。しませんよ。皆、特殊景品に替えるでしょう。

建前論の遊戯場、実情は賭博場。

法律を改正するなどして、パチンコは賭博であることを認めさせて欲しいです。
【56】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月29日 19時31分)

>風営法によって定められた営業をしている以上は賭場開帳には該当しません。

風営法は『行政法上の取締規定』なのです

(「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し・・を規制するとともに・・その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」のです=第1条)

風営法は、賭博罪に関する刑罰法規では無いのです
賭博罪とは関係ないのです
刑法23章の「賭博及び富くじに関する罪」(=一般法)と特別法(例えば、競馬法・自転車競技法)という関係には無いのです

風営法第23条第1項第1号で「現金又は有価証券を賞品として提供すること」、第2号で「客に提供した賞品を買い取ること」を禁止して、第52条で「第2条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者」は「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています

パチンコ屋が現金を賞品として提供した場合は、風営法第23条違反(六月以下の懲役 略)であるとともに刑法186条2項(三月以上五年以下の懲役)にも該当することになるのです

例えば、一般景品も提供していたが希望者には現金を提供していたというような場合は風営法第23条違反で起訴されるかもしれないし刑法186条2項を適用法条として起訴されるかもしれない(犯情等諸々の事情・条件が考慮される)、又、闇スロ屋のように現金しか提供しないという場合は刑法186条2項を適用法条として起訴されることになるのです

私は、換金システムが完備しているということは現金を賞品として提供しているのと何等変わりがないではないか、と言っているのです
【55】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月29日 13時13分)


>その判例(判決)とは?
知ってて聞いてんでしょ?

確かに判例は風適法違反に該当するか否かです。
三店方式は風適法に反しないという判例です。


>賭博場開帳図利罪に該当するか否かは射程範囲外です
貴方の理屈は、「三店方式の三者あるいは四者が共謀している共犯である事が立証されて、
初めて賭博場開帳図利に該当するのか否かの判断になります。

風営法によって定められた営業をしている以上は賭場開帳には該当しません。
三店方式は風営法には反しませんので、現状の営業形態は風営法上適法です。
風営法上適法な営業であれば、遊技であるとみなされます。
遊技の結果に応じて獲得した景品を、第三者である買取所へ売却しているに過ぎません。

結局は賭博を行っている、関与しているという意思の話になりますので、
それを立証する事は極めて困難です。
賭場開帳を訴える場合、客観的に立証できません。
【54】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月28日 15時39分)

>換金システムと言うのが正しいかは分かりませんが、三店方式は判例上、適法です。

その判例(判決)とは?

警察は、どのような事実に対してどの法律のどの罰則規定に抵触するという容疑で立件して送検したのでしょう?

例えば、警察が風営法の自家買い禁止規定違反として送検したら、送検を受けた検察は風営法の自家買いの罰則規定を適用法条として起訴したに過ぎませんし、裁判所はそれについての判断をしたに過ぎません


>風営法に反しませんので、賭博にも該当しないというのが判例から判断できる事です。

何故そのような結論を下せるのか理解できません

その判決の射程範囲は単にその事実は風営法に違反していないというにとどまり、賭博場開帳図利罪に該当するか否かは射程範囲外です(裁判所は賭博場開帳図利罪の成否についての判断はしていませんし、できません)

編集
みそらさんに対する回答でもあります
【53】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

みそら (2011年09月28日 00時01分)

常識人Aさん、こんにちは

詳しい解説をありがとうございます。
刑法は全くの素人なので。

読んでみてやっぱり不思議なのは、
常識人Aさんは三店方式が賭博場開帳図利罪に該当すると考えるのに、実際の司法判断は該当しないというものになっているところです。

私は賭博場開帳図利罪に該当しない気がするので、該当しますと言われると余計に不思議な気が。

パチンコは風適法で出玉に応じた賞品の提供が認められているじゃないですか。
これは余程少額に抑えない限り、客が現金化するという行動に出る事を排除できないと思います。

このような現状では、刑法と風適法が矛盾しているのではないでしょうか。
この矛盾は無視して、賭博場開帳図利罪になると断定できるのですかね。
一方の法律に基づく場合、矛盾する他の法律は無視できるのでしょうか。

素人だからおかしな事を考えているのかもしれませんが。
【52】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月27日 11時52分)

換金システムと言うのが正しいかは分かりませんが、三店方式は判例上、適法です。
風営法に反しませんので、賭博にも該当しないというのが判例から判断できる事です。

但し、その三者に資本関係が有る場合や、買取店からホールへ直接景品を納入している事が
認められる場合は、自家買いと認められますので、風営法違反になります。

また、それによって客が常習賭博又は単純賭博で摘発される事は無いでしょう。
【51】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月27日 00時41分)

法律は常に正しいとは限りませんよね。
時代に合わなくなれば改正もするし、問題が大きければ新たに法律を作りますしね。

3店方式が合法であっても、それは今のパチンコ業界の売上げ、規模、社会性に照らし合わせて、健全といえるかどうか、正直疑問が残ります。

直ちに違法とは言えないという、部分的には違法を匂わせながらの合法(脱法)ですからね。

パチンコは今年になってかなり風当たりが厳しい状況になっているので、なんらかの処置、改正が起こると私は見ています。

ここにくる方々がパチンコによって被害(借金、自殺、強盗等)をこうむらないことを願っています。
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