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【55】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

近隣住民 (2011年09月29日 13時13分)

>その判例(判決)とは?
知ってて聞いてんでしょ?

確かに判例は風適法違反に該当するか否かです。
三店方式は風適法に反しないという判例です。


>賭博場開帳図利罪に該当するか否かは射程範囲外です
貴方の理屈は、「三店方式の三者あるいは四者が共謀している共犯である事が立証されて、
初めて賭博場開帳図利に該当するのか否かの判断になります。

風営法によって定められた営業をしている以上は賭場開帳には該当しません。
三店方式は風営法には反しませんので、現状の営業形態は風営法上適法です。
風営法上適法な営業であれば、遊技であるとみなされます。
遊技の結果に応じて獲得した景品を、第三者である買取所へ売却しているに過ぎません。

結局は賭博を行っている、関与しているという意思の話になりますので、
それを立証する事は極めて困難です。
賭場開帳を訴える場合、客観的に立証できません。

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【58】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月30日 09時11分)

つづき

>風営法上適法な営業であれば、遊技であるとみなされます

あなたの理屈を刑法論的に言い換えますと

風営法違反がないということは、賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います

しかし、何度も言うように判決は風営法第23条第1項第2号の規定に違反していない、という判断をしただけです

賭博罪の成否を論ずる場合には、提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります
(この判断はなされていません)

現状10、20万円相当のものを提供しているのに、それを一時の娯楽に供するものということはできません
その意味でも違法性阻却事由に当たらないのは明白ですね
【56】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月29日 19時31分)

>風営法によって定められた営業をしている以上は賭場開帳には該当しません。

風営法は『行政法上の取締規定』なのです

(「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し・・を規制するとともに・・その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」のです=第1条)

風営法は、賭博罪に関する刑罰法規では無いのです
賭博罪とは関係ないのです
刑法23章の「賭博及び富くじに関する罪」(=一般法)と特別法(例えば、競馬法・自転車競技法)という関係には無いのです

風営法第23条第1項第1号で「現金又は有価証券を賞品として提供すること」、第2号で「客に提供した賞品を買い取ること」を禁止して、第52条で「第2条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者」は「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています

パチンコ屋が現金を賞品として提供した場合は、風営法第23条違反(六月以下の懲役 略)であるとともに刑法186条2項(三月以上五年以下の懲役)にも該当することになるのです

例えば、一般景品も提供していたが希望者には現金を提供していたというような場合は風営法第23条違反で起訴されるかもしれないし刑法186条2項を適用法条として起訴されるかもしれない(犯情等諸々の事情・条件が考慮される)、又、闇スロ屋のように現金しか提供しないという場合は刑法186条2項を適用法条として起訴されることになるのです

私は、換金システムが完備しているということは現金を賞品として提供しているのと何等変わりがないではないか、と言っているのです
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