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【56】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

常識人A (2011年09月29日 19時31分)
>風営法によって定められた営業をしている以上は賭場開帳には該当しません。

風営法は『行政法上の取締規定』なのです

(「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し・・を規制するとともに・・その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」のです=第1条)

風営法は、賭博罪に関する刑罰法規では無いのです
賭博罪とは関係ないのです
刑法23章の「賭博及び富くじに関する罪」(=一般法)と特別法(例えば、競馬法・自転車競技法)という関係には無いのです

風営法第23条第1項第1号で「現金又は有価証券を賞品として提供すること」、第2号で「客に提供した賞品を買い取ること」を禁止して、第52条で「第2条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者」は「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています

パチンコ屋が現金を賞品として提供した場合は、風営法第23条違反(六月以下の懲役 略)であるとともに刑法186条2項(三月以上五年以下の懲役)にも該当することになるのです

例えば、一般景品も提供していたが希望者には現金を提供していたというような場合は風営法第23条違反で起訴されるかもしれないし刑法186条2項を適用法条として起訴されるかもしれない(犯情等諸々の事情・条件が考慮される)、又、闇スロ屋のように現金しか提供しないという場合は刑法186条2項を適用法条として起訴されることになるのです

私は、換金システムが完備しているということは現金を賞品として提供しているのと何等変わりがないではないか、と言っているのです

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【59】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月30日 09時27分)

>換金システムが完備しているということは現金を賞品として提供しているのと何等変わりがないではないか、
【パチンコ屋が現金を賞品として提供した場合】は風営法に反します。
刑法186条の適用もあるかもしれません。

しかし、貴方のいう【換金システム】は、風営法上は適法であると判断されています。
つまり、現金や有価証券類を提供している事にはなりませんし、買い取っている事にもなりません。
風営法に適した営業にも拘らず、刑法186条に抵触する事はありえません。

貴方の言う【換金システム】(=三店方式)が、風営法違反=現金・有価証券類の提供又は、
景品の買取に該当するという根拠が必要です。(福岡高裁の判例を覆す必要があります)


確かに事実上の賭博であることは同意します。
【57】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月30日 04時43分)

パチンコは実情、ギャンブルであることは間違いありません。でも法律上は、店が直接現金を渡していないという理由で賭博罪にはなりません。

法律とは難しいですね。明らかに行っていることは賭博罪ですが、三店方式という脱法行為で客は現金に替えることができるのですから、店が間接的に現金(特殊景品)を渡している場合は、違法にはならないのですから。

でも脱法行為だ、違法賭博だという抗議やデモが、最近盛んに行われている社会事情を考えると、パチンコの換金システムを問題視している人・団体は今後も増えていくものと思います。

こうした社会性の背景によって、パチンコは変わっていく、いや変えていかねばならないはめになるでしょう。

換金できないパチンコでは、21兆円の産業にはなっていません。遊戯の結果、お菓子やタバコなどの一般景品のみの景品交換だったら、誰も軍資金3万も4万も持ってパチンコ屋になんかいきませんよ。

1万円がものの数十分で無くなって(負けて)いくのが遊戯と言えるのでしょうか。負けた分の出球が後で大当たりした所で、客がタバコやお菓子などに交換しますか。しませんよ。皆、特殊景品に替えるでしょう。

建前論の遊戯場、実情は賭博場。

法律を改正するなどして、パチンコは賭博であることを認めさせて欲しいです。
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