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【28】 | RE:例えば 元自動機屋さん (2012年07月28日 11時55分) |
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近隣住民さん 質問です。 >「市場価格」に基づく「一物一価」での「等価交換」であることに注意してほしい。 という(K)さんの発言に対して・・ >200円で買取って貰える景品を200円で提供してるのは「市場価格の基づいていない」とな。 >仕入れよりも安く提供するのは、通常の営業として有り得ないってことも言ってるわな。 ・・とする貴方の解釈なんですが・・ 確かに「特殊景品」は業者から¥4(消費税込み扱い)×1.02?(手数料)で仕入れて、それを¥4(消費税込み扱い)でお客に渡してますわな?? コレは「特殊景品の市場価格とは?」という定義がキチンと取り締まり側からもパチ業界側でも決めていないことから・・・「手数料分」を換金時に差っ引いたり、「消費税分」を貸し玉時に玉数を減らしたり(実際にあるのかは知りませんが・・解釈としてありえそう・・) ・・要するに「換金レートの乱立」と同様に「商売上の営業方針(自由裁定範囲)」というのが今までの解釈だったんでしょ?? 要は「パチ景品は等価に限る」という法律の原文条項があるにも拘らず、大阪で「特殊景品という超法規の換金制度」を認めた時点で・・・40玉交換(非等価)が値ごろ感での担当ベースでの阿吽のレートだったのかと・・・ でも「等価」と原文条項で謳っている以上は25玉までは「業者の自由」ってぇことで・・・お客が喜ぶ=集客力がある方向に流れていって現在の状況と・・ パチ台の仕様もダイナミックレンジの広い荒波台が人気を呼んで低レートでは「勝負にならない=客が不利」となって・・ますます「等価」に それに加えてムカシはなかった「消費税」の扱い・・ 要するに「双方ってか・・管理側が決めていなかったから・・業者はユーザー要求に合わせてのなりゆきで行き着いたのが現状」でしょう ソレも何年も「取り締まらなかった」のが、なんですか?なぜに、業者の集まりで「誘導表明」しか出来ないんですかねぇ?? こんなもの・・・監督官庁が「指導文書」を発行すれば即座に済むことですよ。全国統一でね。 「・・うんぬんは・・全くの誤りである」なんざジブンに唾する無責任発言ですなぁ。「監督能力の欠如」に現状の全ての責任があるというのが一般的な判断ですがねぇ?? でもねぇ・・・・「超法規の換金」に関する「具体的な営業規定」なんざは・・・実際問題として、出せないよね? 「たちまち違法とはいえない」・・ だから・・この程度の「誘導見解」でお茶を濁すしかないんだろうと・・・ そういうハナシなんでしょ? で・・・貴方への質問ですが・・(K)が出すべき「統一営業規定(換金に関するですよ)」の文案はどうあるべきですか? |
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【34】 |
近隣住民 (2012年07月30日 10時14分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>・・とする貴方の解釈なんですが・・ 俺の解釈じゃないよ。 課長がその旨を指摘してる。(ただ、通達などの文章では無い。) で、課長補佐が議事録に残る発言をしたのが今回の内容・・・だそうだ。 課長補佐の見解ではなく、警察庁としての見解だと断った上で。 一応、市場価格には幅があるから、その提供価格の根拠を求められれば説明できなきゃならんと。 >(K)が出すべき「統一営業規定(換金に関するですよ)」の文案はどうあるべきですか? パチンコの賞品を個人が売却する事に違法性はない。その賞品を買取ることにも違法性は無い。 だから超法規でも何でも無いわけだが、一連一体としては換金がある。 だから、パチンコ屋と買取所に同一性があったらダメなわけだが・・・同一じゃないからパチンコ屋は無関係。 で、換金に関する営業規定? パチンコ屋には換金が存在しないのだから、換金に関する規定なんて必要ない。 現状のまま、自家買いの禁止。 賞品提供方法については、提供価格の根拠を説明できるように整備しておく。 |
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