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【27】 | RE:釘調整は違法じゃないのか? 眠り猫 (2010年05月26日 14時41分) |
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>法律というのは、まずなぜそれを規定するのか理由がある。 法律にその物ズバリの”釘は申請をして変更すること”などの文句があるなら言い分は分かるんだが、その物ズバリではなく、別々に書かれてる辺りから二つの事柄を書いた結果違法と言える状態になってしまったと言う感じにしか見えない訳だが? >あのなぁ?警察がどのように指導したのかなんてどうでも良いんだよ。 これも現実を知らないからですね^^; 警察の(この場合は地域担当官のでもOK)考え一つで承認変更か?承認確認か?承認いらないか?は決まっています^^; 大まかな部分は法的に決まっていますが、この部品は確率に影響がある?ない?を担当官任せてるんです^^; これは他の部品でもそうです^^; 一時期、台の取り付けに使う釘(普通に建物に使う釘ね^^;)ですら変更承認を要求したり、台の外側の見えない所に梱包用のテープが付いてるから検定時と違うと言ってNGにしてしまった担当官もいます^^; ぱちんこに関して言うなら、担当官のお達し=法律と言う考えもできるんですよ^^; ぱちんこ店を営業するのにふさわしくないと言って営業許可を取り上げることも可能ですし^^; ちなみに、不服申し立てをしても「担当官の判断に任せてあるので、担当官がふさわしくないと判断したなら正しい」と言われるらしいです^^; |
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【34】 |
近隣住民 (2010年05月26日 15時45分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>結果違法と言える状態になってしまったと言う感じにしか見えない訳だが? 装置に釘を含めてるんだぞ?装置の変更で全て事足りる。 じゃあ今後釘以外の装置が登場して、それの規定が無いからと弄れる様になったらどうすんだよ。 それ一つで爆裂機に変身してしまうようなものが。 法の網を広げる必要があるから、そう書いてる。 法の趣旨からすれば、独自に出玉率等を変更してはダメだってことぐらい幼稚園児でもわかるぞ。 >警察の(この場合は地域担当官のでもOK)考え一つで承認変更か?承認確認か?承認いらないか?は決まっています^^; オマエ本当に40過ぎた大人か? 警察に司法権はない。 法律に規定された内容に沿って処理をするだけ。 届けを要しない変更 と 変更届 で済む変更は明記されている。 それ以外全て変更承認申請が必要ってのがこの国の法律なんだが? 担 当 官 の 【 考 え 】 で は 決 ま り ま せ ん 。 >担当官のお達し=法律と言う考えもできるんですよ^^; オマエの勝手な解釈だったらそれでいいよ。 お前が勝手にそれが法律だと考えるのは自由だ。 警 察 官 に 司 法 権 は な い >ぱちんこ店を営業するのにふさわしくないと言って営業許可を取り上げることも可能ですし^^; そりゃ可能だろうよ。なんか問題あんのか? 風営法3条2で公安委員会にその権限を与えてる。 その事務を委譲することが認められてんだから問題ない。 当然許可しないに足る相当な理由が存在する。 感情で不許可にして裁判でもされたら勝てないからな。 |
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