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【34】 | RE:釘調整は違法じゃないのか? 近隣住民 (2010年05月26日 15時45分) |
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>結果違法と言える状態になってしまったと言う感じにしか見えない訳だが? 装置に釘を含めてるんだぞ?装置の変更で全て事足りる。 じゃあ今後釘以外の装置が登場して、それの規定が無いからと弄れる様になったらどうすんだよ。 それ一つで爆裂機に変身してしまうようなものが。 法の網を広げる必要があるから、そう書いてる。 法の趣旨からすれば、独自に出玉率等を変更してはダメだってことぐらい幼稚園児でもわかるぞ。 >警察の(この場合は地域担当官のでもOK)考え一つで承認変更か?承認確認か?承認いらないか?は決まっています^^; オマエ本当に40過ぎた大人か? 警察に司法権はない。 法律に規定された内容に沿って処理をするだけ。 届けを要しない変更 と 変更届 で済む変更は明記されている。 それ以外全て変更承認申請が必要ってのがこの国の法律なんだが? 担 当 官 の 【 考 え 】 で は 決 ま り ま せ ん 。 >担当官のお達し=法律と言う考えもできるんですよ^^; オマエの勝手な解釈だったらそれでいいよ。 お前が勝手にそれが法律だと考えるのは自由だ。 警 察 官 に 司 法 権 は な い >ぱちんこ店を営業するのにふさわしくないと言って営業許可を取り上げることも可能ですし^^; そりゃ可能だろうよ。なんか問題あんのか? 風営法3条2で公安委員会にその権限を与えてる。 その事務を委譲することが認められてんだから問題ない。 当然許可しないに足る相当な理由が存在する。 感情で不許可にして裁判でもされたら勝てないからな。 |
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【50】 |
匠道 (2010年05月28日 00時23分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
まだやってんのか >警 察 官 に 司 法 権 は な い 無いが、違法でも逮捕して検察に送らない限り違法性は問う事はないでしょ(推定無罪の原則) 聞きたいけど不起訴ってのは何故起こるのかね 検察もしくは検察が公判を請求しても有罪に問えないと判断する事で起こる訳だな それは、捜査権や逮捕権、起訴権で司法権では無いな、だが法律を執行するためには 捜査権と逮捕権、起訴権は司法権から独立してるんだな 国民が見ると起訴権が司法権を補佐する形になってるのだな つまり、警察が実際にこうやったら取り締まりをするぞと言えば従う 法には触れる恐れが有るが、実際は起訴されることは無い その事から警察の通達があれば従っていると言っている眠り猫さんが正解 |
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【37】 |
眠り猫 (2010年05月26日 16時17分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
>>警察の(この場合は地域担当官のでもOK)考え一つで承認変更か?承認確認か?承認いらないか?は決まっています^^; >オマエ本当に40過ぎた大人か? >警察に司法権はない。 法文面上はそうだが、実際は違うと何度言えば分かるんです?^^; ずいぶん前から言ってますよね? そんな事は承知してても、現実は担当官の考え方ひとつだと^^; >届けを要しない変更 と 変更届 で済む変更は明記されている。 で?それに釘の調整に関する事が書かれてるのかな? 明確に書かれていない場合は担当官が判断するんだよ? ぱちんこに関する法律でと限定しなくても明確に書かれておらず、解釈のしようはでどうとでも読める文章は他でもあるでしょ? 文章だけでなく現実を見よう^^; >警 察 官 に 司 法 権 は な い 当たり前だし、分かっているが、そう言わざる得ない状態なの^^; >当然許可しないに足る相当な理由が存在する。 >感情で不許可にして裁判でもされたら勝てないからな。 理由は感情だろうと、表では「ぱちんこ店を営むに当たり、担当官の再三の指導を聞き入れず、好ましくない営業をしたため」と書くにきまってるでしょ^^; 実際あった理由らしいですしね^^; そうでなくても、出玉が極端に多く射幸心を煽っているとか、チラシが射幸心を煽っているとか書かれていれば、事実確認などされずに処罰対象ですよ^^; ともかく、法律だけでは全てが解決する訳でもない、(ぱちんこの)現実は担当官次第なんですよ^^; |
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