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【19】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 賭博無頼アカギ (2008年10月17日 12時38分) |
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>うっ、おらい激しく勘違いしてた? 俺の書き方が悪かったかもw >つまり、K側は、「余り玉表示をするな!」という指摘? って事です。 換金有りきだから余り玉を表示出来る訳で、換金に関与しないのであれば、余り玉は必要無しです。 獲得個数だけを表示しろとの指導が入ってますので、余り玉の表示線を切るか隠すかの処置が必要。 >表示されなければ、「店は余り玉をごまかしてる」と疑う客が出てくるんじゃないのか? 当然出てきますよw その辺は、客が計算すればいいんじゃねぇのって見解じゃないですかね?(俺の見解じゃなくて○川県Kw 店側は換金とは別だから表示する必要性は無しって事ですね。 >隣の県も同様だけど、これもダメつーことなんか? NGっすよ。 過剰な煽り文句ってなるみたいです。 もちろん県条例だと思うんで、悪番頭さんの周りが違反してるって事じゃないですけどね。 他の県では条例違反になる場合があるって事です。 ○側県Kの指摘は厳しすぎて、ほとんどのホールはNGっしょ・・・ 正直、余り玉表示しない計数機って見た事ねぇんだけどさぁ^^; |
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【24】 |
近隣住民 (2008年10月17日 15時19分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
>一物一価に従うと、店選びの幅が無いので遊技者としても全然面白く無い・・・ 店選びの幅は変わらないと思うけどな。 【200円で買取ってくれる所がある景品】の価格を幾らで販売するかは店の自由。 それが【貸し玉料金と等価】の絶対価格が変化しなけりゃ問題ない筈なだけで。 >一円パチンコなどの場合に4円は30個で1円は100個などのような場合は一物二価になるので禁止とされました。 1円と4円の交換率が違うなんて良くある事だけどな@愛知 近所の店なんて【4円=等価、1円=0.5円】これで普通に営業してるし。 >「余り玉表示をするな!」という指摘? >換金有りきだから余り玉を表示出来る訳で、換金に関与しないのであれば、余り玉は必要無しです。 解釈次第なんだけど、【「200円の特殊景品の場合だと○個+余り△個ですよ」と一例を示してるだけ】って 言い訳もできるし、それだと換金ありきとはならないはず。 特殊景品が「換金の用に供する物」との解釈がk側に存在するなら、 k側は換金を認めている事になる。換金ではなく第三者による商品買取であるなら、 パチンコ店が例として記載する事に問題は無いと解する事も出来ると思う。 |
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【21】 |
悪番頭 (2008年10月17日 13時46分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
>換金有りきだから余り玉を表示出来る訳で、換金に関与しないのであれば、余り玉は必要無しです。 なるほどね、K側の言い分は理屈には合ってるかな? が、店が換金有りきじゃなく、客が換金有りきだと思うんだけどね 今更、それを是正することには疑問を感じるね 個人的には、逆に余り玉をきちんと示し、1玉でも無駄なくきっち清算できるようにしておくべきじゃないかと思うんだけどね(客が飴1個でもほしがるか、いらないというかは別問題として) >過剰な煽り文句ってなるみたいです。 う〜ん、まぁ、そういう煽り文句臭いような店もあるし、考えてるなぁ〜的な店もあるしというところからな? もう直ぐ、山○県に出張があるから、その時に、そっちも見てみよっと 煽りと言うなら、メーカー側の宣伝の方が遥かに煽りだと思うけど… あっちへの注意を先ずはすべきだと思うが、県条例の部分や、所轄毎の解釈に委ねられる部分だと、メーカーとかには関係なくなるし。 難しいところかな? |
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