返信元の記事 | |||
【129】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月23日 00時27分) |
||
もりーゆo さん >で、これを「器具使用の無い攻略法」で考えた時 >1.「ホールで禁止している遊戯法」は【店の予定している遊技方法では無い】と言えるのではないか? > >2.その遊戯法を禁じていることを、(口頭も含め)明確にその客に説明が為されているのであれば >【禁止する掲示がされている】と比しても、十分以上にその表示がされていると言えるのではないか? ようするにホールルールを掲示している事で法的拘束力が生じると言われるのですね。 しかし、掲示内容はなんでも通用すると? 掲示内容がいい加減なものに法的拘束力があると言われるのですか たとえば「止め打ち、変則打ちお断り」とは、何を根拠に基準を決め手いるのか。 一分間に何発打てと言うのですか。 店が客に対して「打ち方」を規制する事自体、遊戯でなく賭博になる危険性があります。 なぜ、パチンコは賭博でなく遊戯なのか 各人の技力の差があるのではないか。 事実、機器を使わないこれらの打ち方で有罪になった判例なんて無い。 またルールの掲示について目の見えない文字を理解出来ないひともいます。 署名、捺印するわけでもなく掲示に法的拘束力があるとはおもえません。 窃盗は刑法でしょう? ホールルールに書いてあるからとか・・・ 全然、次元がちがう・・・なんと言ったら良いか・・ ここの業界の人もこの場合は窃盗にならないと言っているのに^^; 「止め打ち、変則打ちお断り」これが占有者の意思に反してですね。 少なくとも客の打ち方を店が規制する事体が法に触れる可能性があります。 玉を打ったり休んだりしたら駄目? 四角四面の枠の中を何処を狙ったり、止めたり、店が規制してはいけないものでは? 唯一「不法侵入」の可能性を指摘されるレスもありましたが、機器を使わない場合で有罪なんて聞いた事ありません。 ホールルールに掲示していても 窃盗を立証できないと検挙でいないですよ 単なるうち方の違いだけです。 外部から操作したり力を加えたりしていないもの で法の触れる事はないです。」 |
■ 136件の投稿があります。 |
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【132】 |
もりーゆo (2007年01月23日 14時36分) |
||
これは 【129】 に対する返信です。 | |||
お付き合いいただいてありがとうございます。 まず、現実として、道具を使用しない攻略法で過去有罪になったケースが無いことは承知しました。 一般的に言うところの「止め打ち」「目押し」「逆押しなどの変則押し」は、 例えホールがそれを禁じていたとしても「窃盗」とはならないと言うのも分かりました。 (立証出来る出来ないではなく、そもそもが窃盗の要件を満たさない) それらの点で自分が間違っていることは承知しています。 >ホールルールに掲示していても >窃盗を立証できないと検挙でいないですよ その通りです。それに異論はありません。 ただ、「窃盗を立証出来ない」と「それは窃盗罪では無い」は似て非なるものだと思っています。 で、 我ながらしつこいとは思いますが・・・・・ >ようするにホールルールを掲示している事で法的拘束力が生じると言われるのですね。 ホールルールが犯罪を決定付けると言っているつもりはありません。 契約条項の一つとして成立すると言ってるつもりです。 >しかし、掲示内容はなんでも通用すると? あくまで契約内容の条項ですから、客が著しい不利益を被る様な条件は、不当契約となり通用しないと思います。 が、それを以って、必ずしも客が遊戯を継続することの正当性を主張できるわけではなく、 「契約の無効」が主張できるだけなので、結局のところ、退店を求められれば従わなければならないと思います。 内容によっては店から客に返金させることが出来るかもしれませんけど、大抵の場合 「遊戯代で遊戯する」と言うサービスを受けていることになるでしょうから、 それに見合わない前払い金とかが無い限りはまず無理だと思います。 >掲示内容がいい加減なものに法的拘束力があると言われるのですか >たとえば「止め打ち、変則打ちお断り」とは、何を根拠に基準を決めているのか。 >一分間に何発打てと言うのですか。 客はそれを含めた上で契約したことになるので、それに従う義務が生じるはずです。 しかし、不明瞭な基準・表現であるために、その条件を客が十分理解できなかったり誤解したためにそれを破ってしまったのなら 明確に分かるようにしなかった店の側の責任があるので、客がその責任を問われる可能性はまず無いはずです。 「店が明確に説明していれば〜」と何度か書いているのは、ここの点のことを言っていたつもりです。 >またルールの掲示について目の見えない文字を理解出来ないひともいます。 このような人がホールルールを守らななかったのは「故意」じゃないですよね。 また、このような人であっても、「店員にちゃんと説明を受けてもなおホールルールの反する」のであれば、それは契約違反ですよね。 >署名、捺印するわけでもなく掲示に法的拘束力があるとはおもえません。 契約に署名捺印は必須じゃないですよ。 飲食店で注文すれば、食事を出してくれるのだって、契約です |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD