| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 136件の投稿があります。
<  14  13  12  11  10  9  【8】  7  6  5  4  3  2  1  >
【76】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月14日 11時42分)

ホールの幽霊さん もりーゆoさん

良く解るように、説明して頂き有り難うございます。
2.3.は、かなり理解できました。
体感機、メトロノーム、時計を使う場合などの
不正の有無、真意について又、議論する事があるかもしれません。

1.についてはゴト機器を持ち込まない場合も含んでますが、その場合は問題無いですね。
【75】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月14日 06時15分)

>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?
掲示してあるかどうかと言う点が問題となる理由は、
『そのようなホールルールがある事を、客が知り得なかった』
と言う言い訳を防ぐ為と考えていいでしょう。
本来問題なのは、『「掲示している」かどうか』では無く
『「客が知っている」あるいは「普通ならば知っていて当然」かどうか』なのです

駐車場に掲示はしていないでしょうが、ゴト師のケースの場合、其処に掲示していなくても、
(そのゴト師の行動から)体感機持ち込み不可の内容は承知していたと考えられます。

ゴト師は、ホールの「体感機持ち込み不可」を承知した上で、それに反してホール敷地内に立ち入ったことから
不法侵入となるのでしょう。

>2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
>まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪?
まず不法侵入で捕まるのは、その件については既遂であるからでしょう。
窃盗については、その時の状況によって、実行に着手しているかどうかの判断が異なるでしょうから、一概に有罪か否かは言えないと思います。
ただ、ゴト師の行動から「窃盗を行なおう」と言う犯意があったことは明らかと考えられ、犯意を以てホールに不法侵入した時点で「窃盗行為に着手した」とされる可能性は高いと思います。
要するに、「体感機を持って入店」しただけで「窃盗の罪も犯した」とされるかもしれない訳です。
>犯行が行われたであろうと推測される?推測で有罪になる?
「『将来』犯罪が行なわれるであろう」という事では有罪にならないでしょうが・・

体感機の装着から、犯意があったと『推測される』
→犯意があったとすれば「窃盗行為に着手した」ものと考えられる
→つまり「既に犯行が行なわれた」と『推測される』
「『将来』行なわれる」では無く「『既に』行なわれた」と推測されるから有罪になる。
もちろんその推測の妥当性を裁判などで確認した上で、初めて有罪となりうるわけですが。

>公道にいれば罪に問われない?
おそらく公道であれば、罪に問うのは無理でしょう。
不法侵入はもちろんしていませんし、体感機を装着しただけでは「窃盗行為に着手した」とは言えないでしょうから。

>「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。
いえ、「侵入」とは「他の領分を侵して強引に入り込むこと」(大辞泉より)

>ふつうにホールの駐車場に車が入るだけで「侵入」と言うでしょうか?
「体感機を所持」しての入店は、店が許可していない事である以上、許可無く敷地内に入れば「侵入」と言えるでしょう

>不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない?
もし、不法侵入が成立しないのであれば、窃盗未遂は成立しないかもしれませんね。
でも予備は「(ゴト行為)の準備している」以上成立すると思います。
が、そもそも窃盗に予備罪の適用は無いので、「予備」では罰せられません。
【74】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ペロスケ (2007年01月14日 00時21分)

インテリヤクザと騙されるカモがいる限り、攻略法が存在を消すことはないでしょう。

攻略法はなぜ存在する?

需給のバランスが取れているからです。
【73】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月13日 23時44分)

>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?

少なくとも他人の私有地であることは事実ですよね

>2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
>犯行が行われたであろうと推測される?

宇都宮で昔、パチンコ屋で体感機を使って出して
他のパチンコ屋で装着しているのを見つかり不法侵入
で捕まった事例は有ります

パチンコをするのに体感機は必要性は有りません
体感機を使って攻略するのは窃盗です
つまるところ、窃盗を行う以外に使う理由がありません
し所持する理由が有りません

>3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」
>「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。

侵入とは忍び込むだけを指してませんよ
手段を問わず不法行為を行おうとしてなど
正当な理由無く他人の敷地に入れば不法侵入ですよ
【72】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

辰五郎 (2007年01月13日 23時39分)

もうやめましょう(^^)
【71】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月13日 23時32分)

>執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。
>「―判決」

特に自由刑を書いてると言うのはその他も存在する
ことの証明です
自由刑は確かに禁固やら懲役をさすと取れますが
罰金刑が実刑で無いとは言えませんよ

刑法9条と10条にも書かれています
(刑の種類)
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を
主刑とし、没収を付加刑とする。
第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
基本的に犯罪人名簿に登録されるのが罰金以上ですから
事実上は同格の罪では無いのですか
日本で検挙件数で裁判となるのは0.7パーセント
程度ですからそう思うのは当然だと思いますが
少なくとも裁判が行われ罰金刑が出れば実刑だという
認識は無いと思いますが

まあ、捉え方でどちらとも言える事でですので
それで言い争ってる事自体無用な論争だと思いますが
【70】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月13日 22時51分)

トビ主さんの趣向から少しずれてますが、いまいち納得できない部分もありますので。

1.ホールルールを設けて客を選ぶ事が出来る。
2.ホールルールを守らない客を退場勧告出来る。
3.勧告を無視する客を不法侵入で訴える事が出来る。
4.ホール敷地内で体感機を装着していれば窃盗未遂になる。
みなさんにこれらの事を教わりました。

少し質問があります。
1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?

2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
犯行が行われたであろうと推測される?
推測で有罪になる?
まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪?
公道にいれば罪に問われない?

3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」
「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。
ふつうにホールの駐車場に車が入るでけで「侵入」と言うでしょうか?

たとえば手鏡やカメラ付き携帯電話を所持してエス
カレターや階段を通行すれば、痴漢行為が行われたであろうと推測できる?

まず、本当にこのケースで駐車場への不法侵入になるのでしょうか?
不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない?
【69】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

マルコポロリ (2007年01月13日 19時21分)

それこじ付けでしょう(^^;多分論点ずれてるし・・略式命令が主な論点だと思います。煽れば煽る程に本来のトピ主の聞きたい事とずれますし書き込みはこれでやめます
【68】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ボンクーラー (2007年01月13日 19時10分)

文章がたりない!
 刑務所行く刑(いわゆる自由刑?)で執行猶予がつかないのが実刑って書いてないじゃないですか!
漠然と執行猶予なし=実刑としかとれない。
マルコポロリさんはっどっち派?
【67】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

マルコポロリ (2007年01月13日 18時42分)

死刑は実刑じゃないからね刑務所いかないし
<  14  13  12  11  10  9  【8】  7  6  5  4  3  2  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら