返信元の記事 | |||
【132】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 もりーゆo (2007年01月23日 14時36分) |
||
お付き合いいただいてありがとうございます。 まず、現実として、道具を使用しない攻略法で過去有罪になったケースが無いことは承知しました。 一般的に言うところの「止め打ち」「目押し」「逆押しなどの変則押し」は、 例えホールがそれを禁じていたとしても「窃盗」とはならないと言うのも分かりました。 (立証出来る出来ないではなく、そもそもが窃盗の要件を満たさない) それらの点で自分が間違っていることは承知しています。 >ホールルールに掲示していても >窃盗を立証できないと検挙でいないですよ その通りです。それに異論はありません。 ただ、「窃盗を立証出来ない」と「それは窃盗罪では無い」は似て非なるものだと思っています。 で、 我ながらしつこいとは思いますが・・・・・ >ようするにホールルールを掲示している事で法的拘束力が生じると言われるのですね。 ホールルールが犯罪を決定付けると言っているつもりはありません。 契約条項の一つとして成立すると言ってるつもりです。 >しかし、掲示内容はなんでも通用すると? あくまで契約内容の条項ですから、客が著しい不利益を被る様な条件は、不当契約となり通用しないと思います。 が、それを以って、必ずしも客が遊戯を継続することの正当性を主張できるわけではなく、 「契約の無効」が主張できるだけなので、結局のところ、退店を求められれば従わなければならないと思います。 内容によっては店から客に返金させることが出来るかもしれませんけど、大抵の場合 「遊戯代で遊戯する」と言うサービスを受けていることになるでしょうから、 それに見合わない前払い金とかが無い限りはまず無理だと思います。 >掲示内容がいい加減なものに法的拘束力があると言われるのですか >たとえば「止め打ち、変則打ちお断り」とは、何を根拠に基準を決めているのか。 >一分間に何発打てと言うのですか。 客はそれを含めた上で契約したことになるので、それに従う義務が生じるはずです。 しかし、不明瞭な基準・表現であるために、その条件を客が十分理解できなかったり誤解したためにそれを破ってしまったのなら 明確に分かるようにしなかった店の側の責任があるので、客がその責任を問われる可能性はまず無いはずです。 「店が明確に説明していれば〜」と何度か書いているのは、ここの点のことを言っていたつもりです。 >またルールの掲示について目の見えない文字を理解出来ないひともいます。 このような人がホールルールを守らななかったのは「故意」じゃないですよね。 また、このような人であっても、「店員にちゃんと説明を受けてもなおホールルールの反する」のであれば、それは契約違反ですよね。 >署名、捺印するわけでもなく掲示に法的拘束力があるとはおもえません。 契約に署名捺印は必須じゃないですよ。 飲食店で注文すれば、食事を出してくれるのだって、契約です |
■ 136件の投稿があります。 |
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【133】 |
もりーゆo (2007年01月24日 12時55分) |
||
これは 【132】 に対する返信です。 | |||
>ホールルールに書いてあるからとか・・・ 「ホールルールに書いてあるからそれを破ればなんでも皆犯罪者」 って言ってたつもりじゃなかったんですよ。 店内に掲示していることが、裁判上、【占有者の意思に反する】とする一論拠になりうるので、私はその点を過大視し、断定的に書き過ぎたようです。 (そこを重く見すぎたんで、主張に無理がでたんですね) 京都地裁の判決文で 「現に,被告人が本件遊技行為をした判示パチンコ店でも,パチスロ台等に,体感機の使用を禁止する旨記載した張り紙をするなどの方法で,体感機を使用した遊技を禁止することを店内の各所に明示している。 したがって,体感機を使用して遊技することが,パチンコ店側の意思に反することは明らかであり,〜」 と、窃盗の用件を満たしているとする論拠の一つにホール内の掲示を取り上げる件がありましたし、 宮城地裁の判決に関しての業界ニュースでも 【〜当該パーラーが店内入口に「ゴトは犯罪である、体感器は持ち込み禁止」などと明記したポスターを貼付していたことも判決の決め手となったという。】 と言う件もありましたので。 >少なくとも客の打ち方を店が規制する事体が法に触れる可能性があります。 >玉を打ったり休んだりしたら駄目? >四角四面の枠の中を何処を狙ったり、止めたり、店が規制してはいけないものでは? 店が客の遊戯方法について制限を加えてはいけないという条例等があるのですか? ごめんなさい、この点に関する法的根拠を私は知りません。 >体感機と台が繋がっていれば窃盗だが >体感機の音などを聞いて個人がレバーやボタンを押したら窃盗罪の立証は難しいと 体感機ゴトの窃盗事件で、窃盗か否かの争点の一つに その使用に拠る効果の有無があるようです。 体感機で指を動かして、その指で遊戯する方法については、 「被告人は,釣り糸を自己の親指に結び,それをスタートレバーの上に置く方法で使用しており,(中略)この操作手順の違いが,当たりの出る確率に大きな影響を及ぼすことはなく,通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まるものであることに変わりはない」 として有罪となった判例がありました。 電気的刺激で指を動かすソレノイドでも有罪がでてました。 でも、「音を聞いて」となる有罪は無理かとは考えてます。 「通常の遊戯法を逸脱している」と言えるか? 「通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まる」ことが明確に出来るか? そこを裁判官に認めさせないと有罪にはならないようで。 普通に回転体を狙う程度では 「通常の遊戯法を逸脱して」も 「通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まる」とも 到底言えないので 窃盗には当たらないって事になるんではないかなと。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD