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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

一般論として。 (2007年01月09日 14時58分)

詐欺集団に限り無く近い(と思われる)
攻略法販売会社が何故存続するのか?
何故行政(検察)は事前に取り締まらないのか?

・・というのがトピの趣旨だと思いますが
法的に「商取引の自由」が謳われている以上
民事不介入の原則から現行法制度では
双方の合意に基づく契約である以上
「被害届出るまでは」野放しが当然の姿という事では
ないでしょうか・・。

仮の話、武器弾薬や人身売買等、即刻検挙の対象になるものとは一線を画すので。。
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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

マルコポロリ (2007年01月09日 12時39分)

なんか全然違う方向に話しズレてるし・・・そんなに法律論を語りたいなら談話室でお願いします。ワザワザ引き当りとか言わずに普通に現場検証立会いとか言った方が言いと思いますよ。
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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

設定師見習い (2007年01月09日 12時28分)

 そうですね。悪質な場合店側は本気になりますね。

 実際にあった例でいえば 
 他店持込メダルで悪質な場合(千枚単位の持ち込み)警察に引き渡してます。窃盗で15万の罰金刑+損害賠償+出禁。
 女性従業員へお尻を触るなど痴漢行為は勿論、最近では携帯電話のカメラ機能を使った盗撮も迷惑防止条例で30万の罰金刑など厳しいっすね。

 判決が厳しいというか、職を失ったり、離婚したり、二次被害?の方が大きいというか社会制裁が厳しいっす。
 一番厳しい例でいうと、営業時間外にガラスを割り侵入、店内にスプレーで落書きしようとしたが、非情ベル発報で逃げた例がありますが、防犯カメラが一部始終捉えていて、翌日には捕まって2年の懲役刑(過去前科有り)です。店側は、被疑者の引当たりで朝早く出勤したりと大変でしたけど(泣)。ガラス代も高かったなあ。踏んだり蹴ったりです。
【23】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

眠り猫 (2007年01月09日 10時49分)

>ホールでは突如として変則打ち禁止(やれば出入り禁止、没収等)1枚入れ禁止、止め打ち禁止、等様々な自己都合?で制約をかけてきますがいわゆるホールルールなんですよね?法律上は問題無い様に思うのですが・・・。

念のために書くのですが、
ホールルールが法律上は問題ないと良く言われますが、表向きはです。
なぜなら、ホールルールは「この規則を守る事のできる人のみ遊んで行ってください」きつく言うと「規則をま守れない奴は、来るな」と言った物です。
一般の家で”セールスマンお断り”見たいなものです。
この場合パチンコ店などは私有地にあるので、来るな・お断りと言っているのに入って来たと言う事で”不法侵入”が適用されます。

ちなみに、
・ゴト器具設置のみで、不法侵入
・穴を開ければ(傷でもそうですが)、器物破損
・ゴトをして利益を得れば、窃盗

ついでに言うと、他店玉・コインを持ち込んでも 窃盗

勘違いされるが、玉・コインが”店内で遊戯するために貸し出された”物なので店外へ持ち出した段階で、窃盗
(このため、貯玉のシステムできる際にもめたんですが^^;)

と言った感じで、ホールルールは法律違反ではないと言って甘く見ていると、ひどい目に会う場合もありますよ
(大概は、ホール側がそこまで大きくはしませんが^^;)
【22】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

設定師見習い (2007年01月09日 04時37分)

 民事で詐欺罪ありますよ。
 一般的に詐欺罪は刑法ですので刑事裁判になりますが、民事でも時効(執行期間)に差がある場合など、民事から刑事へ、また刑事から民事へと判決しだいで優位に立ちたい場合など順序も結構大事なんですよ。民事で勝利できれば当然その結果が刑事で反映されますし、またその逆も然りです。
 一般的には刑事から民事が多いですが、道交法の損害賠償請求など民事から刑事へ行く場合も多いです。まあ道交法は刑法ではなく特別法犯になりますが。パチ店とか客商売関連の裁判は公にしたくないことから民事で争って、刑事というパターンはあります。実際損害賠償が認められればお店側は関係ないので、刑事までもっていかないことが殆どですが、まれに警察から余罪を追及したいということから被害届書いてくれと頼まれることもあります。一概に民事と刑事分かれてるわけではありません。刑事裁判の場合、検事調べなどで裁判は月に一度行われればいい方なので、判決が出るまで最短3ヶ月は要するとして裁判所の都合で民事を先にやる場合もあります。まケースバイケースなのでなんとも言えませんが、ゴミ裁判も多いご時世ですから大抵は過去の判例から起訴まで行かないで棄却されたり、略式で罰金刑や書類送検どまりも多いと思います。
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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

設定師見習い (2007年01月09日 03時50分)

すみません。私は今遵法営業とか、承認申請とか行政書類作成やゴト対策で雇われている身ですので元司法職員であったことは本当です。組合関連や景品買取所は警察OBも沢山いますし、大手になれば顧問弁護士もいます。決して珍しいものではありません。店舗開発にあたっては建築士や設計士、電気工事師など専門知識を有した人間が業者と交渉するわけで、裏方で働く人間は多伎に渡ることの方が多いです。決して業界は、チャ髪のチンピラばかりではありません。今では労務関連職に医師までいる大手企業もあります。
 私の仕事は主に内部不正調査や管理維持の仕事が殆どです。実際過去にアルバイトのこが「抱き込み(内部不正)」に関与している事実があって、アルバイトの子に損害賠償請求するなどしてます。
 どうしても客商売ということもあって警察沙汰は避けたいというのが業界の本音です。それらを直接民事にもっていったり、司法機関で立証できない不正行為など民事にもっていって損害賠償請求するなど裏方の仕事は多いです。当然パチ知識も兼ねそわないと不都合が生じること多いので「見習い」なんです。ははは
  
 パチ屋の怖いオジサンとかは、マル暴関係が多いのも事実ですが、逆に大手は司法関連にいた人が大多数です。大手の企業HPをみて会社組織図などみていただければ、そういう部所があるから見てください。ある意味天下りみたいに見られがちですが、かなり重要な仕事です。まっ私はその部署でも端くれなのでここでも見習いですが・・・
【20】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月09日 01時08分)

>ならば伺いますが100%元が取れて確実に儲かるみたいな広告で攻略法を販売することは出資法や詐欺にはあたらないんですか?これらは民事じゃなく刑事ですが?

情報を売っているので出資法は関係有りませんよ
物が情報と言う形の無いもの(しかも違法性あり)
ですから、
どんな情報も確度は保障はされて居る物では無いでしょ
買う方もそれを使った効果が有ったなら捕まる事に
なりますし、無論売った方も共同正犯です
売った方は情報を売ったので有って
その情報が真で有ろうが偽で有ろうが情報を渡す行為は
行っているので詐欺にはなりません

また、間違っていても不法行為を行おうとした事実は
被害者にも有りますから、全額返せも言えません
実際は弁護士を使って半分返ったと言う事例は有りますがね
【19】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月09日 00時57分)

ぷんぷくりん さん

これは、攻略法(打ち方)などと違って物理的
な物を指定して居るでしょう
「相手の指定した台を打てばかかる」物理的に
台は決まっていますから立証は簡単ですね
どうせ遠隔で当たるとか言ったんでしょうけどね
当たる事も有るでしょうけど
被害者が物理的に台に働きかけた訳では無いので立件は
可能ですね(被害者は全く犯罪に関与していませんから)
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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

辰五郎 (2007年01月09日 00時50分)

>俺前職司法関連の職やってたから
益々オタクの話しに信憑性なくなるよw
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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ぷんぷくりん (2007年01月09日 00時00分)

こんなん、ありましたけど?

 「指定したパチンコ台で打てば3000円で大当たりがかかる」と大阪市の男性に持ち掛け現金80万円を振り込ませ、だまし取ったとして、大阪府警東住吉署が詐欺の疑いで、東京都内に住む無職男(26)の逮捕状を取り、指名手配していたことが18日、分かった。
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