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【37】 | RE:世間一般的なイメージ サボリメンツ@ (2006年06月08日 23時49分) |
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お邪魔します 8号営業扱いだとすると 景品交換カウンター等は設置できないのでは? ゲームコーナーでは対面による景品交換は禁止されていたはず…(やや不安?) 何かまた屁理屈解釈でも発見したのでしょかね 景品交換の上限額もどのような扱いになるのでしょう? 10,000相当景品は 可?不可? ?マークだらけになって失礼しました 参)第23条 第2条第1項第7号の営業(内容少し略しています) 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること 2.客に提供した賞品を買い取ること 3.遊技の用に供する玉 メダルその他これらに類する物… 4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること 2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 前条の規定によるほか その営業に関し遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
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【40】 |
疲れ目 (2006年06月09日 16時51分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
>8号営業扱いだとすると 景品交換カウンター等は設置できないのでは? >ゲームコーナーでは対面による景品交換は禁止されていたはず…(やや不安?) >何かまた屁理屈解釈でも発見したのでしょかね 確実に8号営業ではなく7号営業でしょう。 俺が「7.5号営業」なんて書いたから誤解させてしまったかも・・・。 「7.5号営業」というのはあくまでも業界における通称じゃないかな。 おそらくパチスロの「4.7号機」みたいなもんだと思います。 本来、日電協の自主規制区分に「4.7号機」などといった区分はないけど 「4.7号機」という名称は当たり前のように使われているからね。 >景品交換の上限額もどのような扱いになるのでしょう? >10,000相当景品は 可?不可? 当然ながら景品の上限は10000円相当でしょうな。 |
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【38】 |
空蝉 (2006年06月09日 10時41分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
ムムゥ、勉強になりますね。 しかし、「第8号の営業を営む者は〜その営業に関し遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」 ストレートに解釈すると、UFOキャッチャーもキャッチアンドリリースになっちゃいますな。 7.5号営業? 7号でも8号でもない… 友達以上、恋人未満て事ですかっ!?←(意味はありません) 掘り下げるほどに??は増えるばかりです。 いずれにせよ、「〜をしてはならない」を「じゃぁ〜ならしてもいいんだ」と 解釈する人がいる限り業界のイメージは良くなりませんし 法による締め付けも厳しくなる一方なのでは? 5/1の風適法・6/1の道交法… いずれも守れない人がいるから改正された訳で。 |
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