| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【84】

RE:攻略法はなぜ存在する。

ピーマンA (2007年01月15日 17時04分)
攻略法(効果の有る物)を使用すると窃盗になるんですか?

どこかで聞いたのですが
体感機などの、器具を使うと窃盗になるようですが
攻略法のみならば窃盗にはならないのでは?
(ハウスルール等には引っかかるかも知れませんが)

■ 136件の投稿があります。
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【104】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

眠り猫 (2007年01月16日 10時52分)

根本的に、攻略法の効果がどのように出る物かによると思います。

メーカーも認めるようなプログラムミスや機械的なエラーによる攻略法の場合は厳密に窃盗と言う事はできないと聞いていますが・・・・ホールルールにてやってはダメですよ、あるいは攻略法又は類する事を行なわないで下さい。と提示してあるなら、やはり不法侵入と言うことになります。

ただ、事前に何かを仕込んでやる攻略法の場合は、どんな方法であれ、たとえ数玉でも窃盗になります。
良く

1、右のスルーに○個通し
2、スタートを○回通した後に

などと言った攻略法はまず間違いなく何かの基盤を仕組んだ上、その基盤の発動条件としての打ち方の場合があり、攻略法ではなくゴト行為になってしまう場合があります。
【85】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月15日 18時03分)

>攻略法のみならば窃盗にはならないのでは?
手段が何であれ、器具を使用するかどうかにかかわらず、
「正常な手段」以外での出玉の獲得は、すべて窃盗と考えてください。

>(ハウスルール等には引っかかるかも知れませんが)
極論、ハウスルールに則った方法以外で出玉を獲得すれば、これも窃盗になります。

窃盗罪は
日本の刑法においては、他人が占有する財物(玉やコイン)を、占有者(ホール)の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいいます。

要するに、「ホールが認めていない遊戯法」(攻略法)で、出玉を得れば、それは全て窃盗と言える訳です。
ホールルールで謳っていないとしても、「意図的に誤動作を引き起こす」様な攻略法は、
明らかに本来意図された手段を逸脱している為、罪に問われる可能性は十分あります。

ただし、「意図せずして」攻略法と同じ操作をしていた為に出玉を獲得した場合は
事故と言うことになるでしょう。
ホール側は、その様な事故の起こらないような対策を怠ったことの過失があるので
その客が一度出した出玉を取り返すことは、やや難しくなります。
(状況によりけりでしょうが)

問題は「意図せずして」か「故意」かを立証する証拠を掴むことが難しい点だと思います。

そのため、器具を使用しない攻略法であれば
罪に問えない場合があると言うことでしょう。

おそらく店はその客を監視し、継続的に不自然な遊戯を繰り返すようなら
「故意」と判断して行動を起こすと思います。

時折攻略法を使用していた場合は、
(被害が軽微なら)
まず、特殊な遊戯法(攻略法の使用)を取りやめることを求められ
それに従わないようなら退店するように求められるのではないでしょうか?
あるいは、即刻退店を求められるかもしれません。
これに従わなければ不法占拠などで訴えられる可能性もあります。
(この辺りは、ホール関係者の方のお話も聞いてみたいところです)
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら