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【77】 | RE:営業時間外の立ち入り禁止 眠り猫 (2009年03月16日 12時17分) |
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>警察は「営み」の範疇に「入店させる事」を含むと判断し出した。 >管理責任の問題を回避する為、強く指導するようにした。 法律をそれほど詳しくはないので、なんとも言えないんですが、そもそも、法律の解釈の仕方や範疇を警察が勝って決めてもいいんですか? 法律や条例が変わったと言うなら分からなくもないけど、警察の解釈一つであれこれと変化させられると言うのがそもそもの法律や条例に落ち度があるとしか思えません。 >そもそも、以前が抵触する状態だったかもしれないのに。 それを警察が良しとしてきていてですか? 何も勝手にそう言う解釈をしてきたわけでも、取り締まられないから良しとしてきたのではなく、以前は営業時間前に遊技台を動かすなと言う警察の解釈を教えられてきたので守っていたのですよ? >そこの解釈の違いを判断できるのは司法でしかない。 それも分かりますが、司法でしか判断できないような事を、都道府県別で警察が勝手に判断して、通達したり取り締まると言うのがそもそも問題でしょ? 警察に従っていないと、営業許可すら出ない状況で逆らう事が出来る訳がないじゃないですか^^; 全国規模なホールならいざ知らず、一都道府県内に収まっている限り、警察の言い成りですよ^^; 検査の際に直接賄賂(と言うか上納金?)を要求されていた時期まであるような業界ですよ^^; |
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【78】 |
近隣住民 (2009年03月16日 13時47分) |
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これは 【77】 に対する返信です。 | |||
>法律の解釈の仕方や範疇を警察が勝って決めてもいいんですか? >警察の解釈一つであれこれと変化させられると言うのが >そもそもの法律や条例に落ち度があるとしか思えません。 警察にその様な権限はありませんよ。 だから何度も書いてますけど、司法に判断を仰いだらどうか?と言ってるんです。 警察(公安)は、(パチンコ屋に関して)許認可権を持っています。 許認可権を持つと言う事は、その許認可に対して責任を持つと言う事です。 責任が有る以上、適法性を精査して管理指導しなければならない。 それに対して不服があるのなら、何故司法に判断を仰がない? 個人でさえ、警察の取り締まりに対して不服が有る場合、訴訟する人は多いですよ? >以前は営業時間前に遊技台を動かすなと言う警察の解釈を教えられてきたので守っていたのですよ? その解釈が間違いかもしれないと、その時に考えましたか? 前倒しで入れる事が負担であるり、本当はギリギリまで入れたくないのなら、 入れる必要はなかったのではないですか? 前倒しで入れたい店と、警察の解釈が合致していたに過ぎないのではないですか? その解釈が間違いであったと警察は考えるようになり、精査した結果、警察内部では 入店も営みの範疇に入ると判断し、管理下にある店舗に指導した。これだけの事ではないですか? >都道府県別で警察が勝手に判断して、通達したり取り締まると言うのがそもそも問題でしょ? 問題じゃないですよ。 上にも書きましたけど、仮に司法に違法判断を下された場合、 管理責任を確実に問われるんです。 その責任を果たす為には、ギリギリの所で管理をするより、 より厳しい所で管理した方が法に抵触する事態は起こらない。 出来る訳がないのなら大人しく従って、その中で出来る限り最大限の努力をして、 お客の理解を得て、利益を上げる手法を考えれば良いじゃないですか。 昔は良くて今は駄目なものなんて幾らでもありますよ。 それが時代の流れじゃないですか。 みんなそれに従いながら、何とか考えて必至に努力して今があるんです。 地下に潜るのだってその一つの努力でしょうし、別の方策を考えるのだって努力でしょう。 |
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