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【61】

RE:攻略法はなぜ存在する。

ホールの幽霊 (2007年01月13日 00時33分)
辰五郎さん
なんか解釈の方向性が違うような

函館で2006年5月に体感機を持って店内に入店した
22歳の男性が不法侵入で逮捕されています。

犯罪目的で侵入したと認定できれば別に公判維持
できないとは思いませんが
体感機を持っている=不法に出玉を得ようとした
窃盗目的で不法に私有地に侵入したと取れますが

それと実刑ですが定義は
刑の執行猶予が付されていない有罪の判決の事
確定すれば,懲役禁錮の場合は,刑務所に入る
ことになり,罰金の場合は罰金を納めることになる。
つまり、
判決で刑罰を受ければ定義上は実刑で良いのですがね
略式手続による処理が選択されるのは道路交通法違反
だけです
少なくとも不法侵入は刑法犯で有るのをお忘れなく

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

辰五郎at出先 (2007年01月13日 13時40分)

執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。
「―判決」


三省堂提供「大辞林」より 凡例はこちら



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どうも私の書き込みでは信用できないらしいので辞書からの引用ですから、御参照あれ。老婆心ながら言わして頂ければ生兵法は怪我の元ですよ。最初は阿保臭くて放置してましたが、余りにも間違った事を整然と書いてる方が多いので書き込みしたまでです。机上で調べても限度があります。法の事は法律家かその裏側で生きてる人間にしか解らない部分が沢山あります。一度お知り合いに検事・弁護士が居られたら聞いてみてくださいなw或いは一度誰かを2〜3発小突いて逮捕されると検察庁に行けますから(被疑者として)10日或いは20日拘留された後に検察官が「今回は略式起訴で罰金だ」と言うと思いますから。。知識が豊富でしょうから問題ないと思いますが傷害くらいにしといてくださいね。詐欺罪には罰金刑はありませんから起訴されれば被告になり場合によっては初犯でも実刑になることも有りますのでw
【62】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

辰五郎 (2007年01月13日 08時15分)

傷害罪・暴力行為etcで略式起訴の罰金刑は普通にあるけど?実刑判決ってのは執行猶予がつかない判決が下って服役した場合に言うんです。これ以上は攻略法の内容と関係ないので書き込みしたくありませんが、もう少し理解されてから知識ひけらかされた方が懸命かと思いますよ。
>犯罪目的で侵入したと認定できれば別に公判維持
できないとは思いませんが
それは、検事がその時の状況を踏まえて判断する事です。一概に言い切るのはどうかな?って意味で書きましたがw
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