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RE:一時の娯楽に供する物って?

みそら (2011年08月27日 00時39分)
>「一時の娯楽に供する」

これは刑法の用語ですね。

>一時の娯楽に供する10000円以下の景品
という表現は間違いではないと思いますよ。
表現として不適切な面はありますが。

「一時の娯楽に供する」物以外を対象とした場合は刑法で賭博にあたるわけですから、風適法の解釈に関わらず違法になりますよね。

10,000円以下というのは風適法施行規則での一時の娯楽に供する景品の判断基準の1つでしかないですね。
10,000円以下でも金銭や有価証券は刑法に沿って違法とされます。
つまり、基準は金額だけではありません。

そのため、一時の娯楽に供する物というのは重要な定義ですし、刑法で使われている表現なので間違いではありませんよ。

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RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫+猫 (2011年08月27日 01時41分)

>これは刑法の用語ですね。

185条 賭博罪の条文に出てきますよね。
そして、どの程度の物か判例でも例示されてるそうですね(古い話しですが)
それを参考にすると10000円の景品はとても「一時の娯楽・・・」とは言えないのではと。

そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です
それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。

なので
表現が間違ってるとかじゃなくて、持ち出すことが筋違いじゃないのかな?と問うているのです。
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