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【61】

RE:一時の娯楽に供する物って?

猫+猫 (2011年08月27日 01時41分)
>これは刑法の用語ですね。

185条 賭博罪の条文に出てきますよね。
そして、どの程度の物か判例でも例示されてるそうですね(古い話しですが)
それを参考にすると10000円の景品はとても「一時の娯楽・・・」とは言えないのではと。

そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です
それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。

なので
表現が間違ってるとかじゃなくて、持ち出すことが筋違いじゃないのかな?と問うているのです。

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【62】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

みそら (2011年08月27日 08時10分)

猫+猫さん、こんにちは

ちょっと違う気がするんですよね。

>そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です
>それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。

いえいえ、パチンコは刑法の賭博罪から除外されているわけではありません。
刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。
公営賭博は刑法の特別法で適用除外になっていますが、それとは違います。

風適法の10,000円を超えない賞品というのは、一時の娯楽に供する物の範囲を警察が判断する基準として、風適法の施行規則に書かれていると思いますよ。
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