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【61】 | RE:一時の娯楽に供する物って? 猫+猫 (2011年08月27日 01時41分) |
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>これは刑法の用語ですね。 185条 賭博罪の条文に出てきますよね。 そして、どの程度の物か判例でも例示されてるそうですね(古い話しですが) それを参考にすると10000円の景品はとても「一時の娯楽・・・」とは言えないのではと。 そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。 なので 表現が間違ってるとかじゃなくて、持ち出すことが筋違いじゃないのかな?と問うているのです。 |
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【62】 |
みそら (2011年08月27日 08時10分) |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
猫+猫さん、こんにちは ちょっと違う気がするんですよね。 >そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です >それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。 いえいえ、パチンコは刑法の賭博罪から除外されているわけではありません。 刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。 公営賭博は刑法の特別法で適用除外になっていますが、それとは違います。 風適法の10,000円を超えない賞品というのは、一時の娯楽に供する物の範囲を警察が判断する基準として、風適法の施行規則に書かれていると思いますよ。 |
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