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【58】

RE:一時の娯楽に供する物って?

猫+猫 (2011年08月26日 21時29分)
>それぞれが1万円を越えない金額であること。と施行規則等で規制されてます。

そこには

「一時の娯楽に供する」

と言う表現が使われているのですか?

■ 66件の投稿があります。
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【60】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

みそら (2011年08月27日 00時39分)

>「一時の娯楽に供する」

これは刑法の用語ですね。

>一時の娯楽に供する10000円以下の景品
という表現は間違いではないと思いますよ。
表現として不適切な面はありますが。

「一時の娯楽に供する」物以外を対象とした場合は刑法で賭博にあたるわけですから、風適法の解釈に関わらず違法になりますよね。

10,000円以下というのは風適法施行規則での一時の娯楽に供する景品の判断基準の1つでしかないですね。
10,000円以下でも金銭や有価証券は刑法に沿って違法とされます。
つまり、基準は金額だけではありません。

そのため、一時の娯楽に供する物というのは重要な定義ですし、刑法で使われている表現なので間違いではありませんよ。
【59】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

ど○(・∀・)oん (2011年08月26日 21時34分)

ごめんなさい。

資料無くしちゃったので曖昧ですが。。。

日用生活品だったかな?
ん〜〜〜「景品」だったかも?



「一時の娯楽に供する」では無かった記憶が( ̄▽ ̄;)申し訳ないです。。。
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