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【57】

RE:一時の娯楽に供する物って?

ど○(・∀・)oん (2011年08月26日 21時19分)
>>パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
>>供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
>>であるが、
>本当にそうなのか?

No
一時の娯楽に供する物=関係者が即時娯楽のために費消するようなもの
になります。
「関係者=客・店」になりますので、お互いは賭けあってません。客はパチンコを通じて得た玉で景品を提供してもらってるだけです。

パチンコが賭博罪にならないのは、三店方式を隠れ蓑にしてるから。



>>一時の娯楽に供する物(10000円以内)
>>一時の娯楽に供する10000円以下の景品
>この認識は正しいのか?

Yes(でも少しNoかも?)
「一時の娯楽に供する物」以外を提供すると賭博罪になってしまうので、お菓子や食料品がメインになってました。
ですが、時代の変化でパチンコの景品は日常品まで認められるようになりました。

それぞれが1万円を越えない金額であること。と施行規則等で規制されてます。

規制されてるので、正しいと言えます。
んでも・・・時代によってかわりそうw

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【58】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫+猫 (2011年08月26日 21時29分)

>それぞれが1万円を越えない金額であること。と施行規則等で規制されてます。

そこには

「一時の娯楽に供する」

と言う表現が使われているのですか?
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