返信元の記事 | |||
【4】 | RE:消費税 元自動機屋さん (2012年04月27日 16時39分) |
||
ねこさん おはよ >ただし、うやむやな部分も存在してるので(等価交換のホールとか)、組合が消費税対応を話し合ってますね。 なるほどねぇ・・・業界団体の認識としては「等価NG」なんですねぇ ということはお客様への換金は「消費税抜きの価値」が本来あるべき合法なものであるという認識ですな? そもそも「消費税」とは事業者対象ですから・・ わたしの「お客に消費税分も含めて還元している」というのは明らかに勘違いですねぇ してみると「換金所」は単なる「取り扱い代行」だろうから・・・「特殊景品卸屋」さんのところに仮受け(預かり)消費税が莫大に積み上がっていることになります罠? ここが「徴税」のクリティカルパスと「確定」ですが・・まとまった量の現品を用意する資金は必要としても・・「古物商」登録だけで開業可能? 道理で・・・太っといゴールドネックレスの黒服でベンツ乗り回しての・・というイメージになるのかな? 「企業○弟」にはうってつけの洗浄ビジネスですな?「抜き放題」だろうし・・・2年ごとに廃業してれば「納税0」の風俗業ノウハウもお持ちだし・・ この「ナンちゃって賭博」の付加価値フローでの「厳格なる徴税の仕組み」は喫緊の課題ですなぁ 勿論、業界団体では手も足も出せないでしょうから・・監督官庁の責任でやらにゃならんのだけれども・・「徴税は管轄外」なんちゃってねぇ? 中途半端に「縄張り」にしている「手数料だけの換金所」を昇格させて「CRもどきの管理システム」で第三者監視させるとか?・・で、そこから取り扱い分の特殊景品消費税を完全把握する。*パチ屋さん側の仕入れ時領収書での「完全把握」でも現行、可能ですかな? いいんじゃない?本庁の生活安全専門官が「仕組み造り」すべきでしょうけど・・・「前例の無いこと」は無理なのかな? >・1玉+消費税=4円として、等価交換はNGとする方法 「三店方式」発祥の地・・大阪府警が責任を感じて「等価交換禁止」のおふれを出したってぇのも・・あながち無関係なことでもなさそうですねぇ こうした関係情報はネットであっという間に世間に広まりますからねぇ・・・いずれ「治外法権の居留地」は温存不可能でしょうから・・・ 困った業界ですねぇ・・・ねこさんのボヤキも・・判りますよぉ |
■ 35件の投稿があります。 |
4 3 2 1 |
【6】 |
眠り猫 (2012年04月28日 12時01分) |
||
これは 【4】 に対する返信です。 | |||
>なるほどねぇ・・・業界団体の認識としては「等価NG」なんですねぇ 業界としてはってのは、微妙なところでしょうね^^; ただし、現状の状態だと等価交換は違法の可能性が高くなるんです^^; 貸玉料+消費税=4円 交換後の価値=4円 となると、貸した時より返された時の方が価値が上がってますよね^^; これがまずいと、以前から言われているわけです^^; 言い訳として「1玉単位出考えれば、1個4円なので細かすぎて取れないので、店が代わりに負担してるから大丈夫」と言う解釈を言うところもあるんですが・・・ CRもどき管理と言うか、すでに開発済みの売り上げからスタート回数、払い出し個数まですべてのデーターを店とは別の第三者(という名のKOB)が一括監視する仕組みは開発済みのようです。 問題は CRと同じように”システム管理費”とか”データー通信費”とか”通信用端末の購入費”をすべてホールにぶつけてしまうかどうかと言った費用の問題 現存の機種にはデーターを通信する機能は付いていないので、新旧混ざり合いをどう解消するのか? と言ったところがネックになってるのと・・・ 消費者省・国税省・警察が互いに俺たちが管理するのが良いと主張しあってるところでしょうか^^; (天下り先確保を目指してるように見えるんだが・・・) |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD