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【54】 | RE:パチプロおことわり 昔のプロ (2010年07月13日 23時26分) |
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パチンコ店が正当な理由なく特定の客を出入り禁止にするのは風適法違反です。 たとえば「当店がプロとみなした」というのは正当な理由ではありません。 そのため(社)パチンコチェーンストア協会の遊技契約約款などにも 「当店がプロとみなした場合は遊技お断り」といったことは一切書かれてません。 一部の法律に対する勉強不足の店舗では遊技契約約款と別に、 「当店がプロとみなした場合には遊技お断り」といったことを掲示していますが、 それを店が実行した場合は風適法違反の可能性があるので警察に相談しましょう。 |
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【57】 |
眠り猫 (2010年07月15日 10時26分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
>パチンコ店が正当な理由なく特定の客を出入り禁止にするのは風適法違反です。 風営法ではないですね^^; 名目としては、”簡易契約の違反”と”私有地へ立ち入り”ですね^^; 簡易契約違反はホール内に書かれてるルールに”プロの方のお断り”と書かれているにも関わらす、プロの方が遊技した場合です^^; ただ、プロの概念がどこになるのか?と言う話になると思いますが、ここら辺は納得のいく説明がホールに求められるでしょうね^^; それと、途中でプロと認めたと言うなら今後はともかく、その時までの遊戯で出た物は普通に交換させないとまずい^^; で、今後出入り禁止ってのは私有地への立ち入り禁止を言う物であり問題なく行える行為ですね^^; どちらに関しても、パチンコ店が行える行為ではなく、一般のお店が言える権利です^^; コンビニが、フルヘルメット着用で入店お断りとかペットの〜とか書いてるのや 銭湯が刺青のある方は〜と言うのと同じ感じです^^ 契約の一方的な破棄と言う方もいますが、簡易とはいえ契約に”プロの方の入場禁止”と書かれている中でプロ行為をした人の方が契約を破ったと言う解釈です^^; >そのため(社)パチンコチェーンストア協会の遊技契約約款などにも ちなみに、この団体は大手様しか入っていない団体なので関係ないですね^^; それと、先に書いたようにホールが・・・ではなくお客様を招く商売の方は同じ事ができるので、こう言った物に書かれている事もないかと^^; ちなみに、この簡易契約は警察が動きやすくするために、”書いてあった方がいい”と推奨されてますので、警察に問い合わせても無意味かと^^; 逆にこれがないと私有地内でのトラブルとしてゴト行為のうち子・他のお客様への迷惑行為・ヤクザなど、どう考えても出て言ってほしい人でも私有地内にいると警察が手出しできない、せいぜい職務質問止まりになると言う状態になってしまう訳です^^; もちろん、お客様側も普通に遊戯してるのに、問答無用でプロ認定されて出入り禁止とかを言われた場合は”出入り禁止”に対して訴えるのではなく、プロ認定の基準がおかしいと言う事で訴える事が可能ですね^^; なので、ホールもあまり不用意にやっていい物でもないんですよ^^; |
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