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【50】

RE:攻略法はなぜ存在する。

辰五郎 (2007年01月12日 07時56分)
まず逮捕されますよね。そこで48時間以内に送検されるんですよ、そこで検事が取り調べをして10日拘留もらうんですよ・・・起訴される場合は大抵は更に10日拘留延長されます。そこで略式起訴なら罰金で釈放です。これが一般で言う罰金ですよね。公判〜判決でるまでは未決拘留ですから被告ですよ、判決が懲役○○年○○月・執行猶予付きの場合は実刑判決とは申しませんよ。有罪判決ではありますが。また起訴されて判決が罰金のみってケースでは極めてまれですが?有罪判決プラス罰金というケースはありますけどね。

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

設定師見習い (2007年01月12日 08時53分)

48時間(通称ヨンパチ)は送検ではなく、警察拘束期間であり、緊急逮捕の場合はこの拘束期間内に逮捕状を請求しなければなりません。

これはあくまで強制執行であり、任意同行、任意の調べはこの限りではありません。
 現行犯の場合、犯罪行為は明らかなわけで任意に調べてから逮捕状請求してもおかしくありません。警察官は「署まで御同行願いますか」とか絶対にその場で逮捕は避け、任意同行調べた上、逮捕状を請求する場合が殆どです。忙しいのに時間まで制約があるとと色々面倒ですからね。
【51】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

設定師見習い (2007年01月12日 08時34分)

 略式は、犯罪行為を認めかつ罰金刑がある罪にのみ適用され、被疑者が犯罪事実を認め、更生する可能性が高い軽微な犯罪に適用さるものです。

 ゴト行為の場合、複数でしかも計画的な犯罪の場合、同じ「窃盗行為」でも意味が違います。自転車を盗む行為は短絡的動機(思いつき)な犯行ですので微罪処分や略式は可能ですが、体感器はすでに判例で出玉との因果関係が立証されている為、それらを所持し敷地に入るだけで犯罪が成立します。

 最近では特殊解錠用具として、意味もなくマイナスドライバー、バールを所持隠匿しているだけで逮捕可能です。例えば、大げさに言えば普通に歩いている人がファッションでマイナスドライバーを所持していたり、車の中にバールがあるだけでも逮捕可能ということです。自動車整備上バールは整備道具に含まれない。ただし、職業上バールやドライバーを持っててもおかしくない人には適用外です。

 パチンコやスロットの営業の方でスーツ姿で工具箱を所持していて、職務質問された時説明するのが大変だったという話はよく聞きます。
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