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RE:攻略法はなぜ存在する。

もりーゆo (2007年01月12日 04時01分)
>まさか体感機を所持していても逮捕は、無いでしょう?
体感機の所持そのものには違法性は無いでしょうが
駐車場とは言え、ホールの敷地内であれば其処は「店内」と解釈して、
不法侵入に問う事が出来るでしょうね。
本当なら「窃盗未遂」としたいところでしょうが
窃盗行為に着手したとするのが困難な為に
既遂として立証の可能な「不法侵入」で起訴したんじゃないでしょうかね?

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

設定師見習い (2007年01月12日 08時08分)

 いわゆる「打ち子」行為ですが、窃盗未遂が正式な判断です。つまり犯罪予備の疑いが強い場合拘留期間が別件で延長されます。つまり、複数絡んだ事案であれば法定上20日間とされる拘留期間もそれ以上に延びます。この場合他店で窃盗行為が成立しているので窃盗処分です。

また、起訴されてから判決が出るまで3ヶ月〜4ヶ月拘束されるのは普通です。
 
 また、拘置所が満杯となる昨今、留置所による拘留および犯罪捜査の為の仮拘置処分があるため、本来留置期間があっても警察署内の留置所で拘束され、複数の犯罪捜査(いわゆる別件逮捕)がなりたち拘束は可能です。

また保釈の件ですが、ゴト師や犯罪者は「無職」というのが一般的です。つまり、逃げる可能性があり、証拠隠滅の可能性もあるため保釈は認められません。某六本木ヒルズの元会社社長の場合知名度もあればマスコミに騒がれている為、また保釈金が実刑判決に及ぶ多大な金額な為、例え無職であっても「逃げる」可能性は極力小さいと判断され保釈は可能ですが、これは特殊な例であり一般的に保釈金制度は、使用されないのが一般的です。
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