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【4】 | RE:原発について考える 原子力安全委員会 (2011年06月15日 01時03分) |
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>伊方原発の新規増設差し止め請求訴訟 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D5CE57203962A4AE49256D41000B0A24.pdf これのP6ですよね >三 主張・立証 > 原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性 >質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に不合理な点があること >の主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、 > 当該原子炉施設の >安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮 >すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的審査基準並び >に調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の >根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽く >さない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認さ >れるものというべきである。 たしか「司法のしゃべりすぎ」とかいう本に書いてありましたが、主文は、 >一 原告らの請求をいずれも棄却する。 >二 訴訟費用は原告らの負担とする。 ですよね。 上記の蛇足の理由が有れば、原発反対派の原告は満足なのでしょう? 原発に取っては、安全性の立証責任が行政側にあるという判例が欲しかったのだから。 敗訴の原告は控訴しておらず、勝訴した被告の国は控訴もできないという不条理。 だから、愛媛地裁の一審で判決が確定しています。 例示案件として適切でしょうかね? 原子力関連の訴訟は、多数提起されており、この判決のみを取り上げるのはいかがと。 |
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【5】 |
電力中央研究所 (2011年06月15日 01時18分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
>たしか「司法のしゃべりすぎ」とかいう本に書いてありましたが、 世の中には、反原発運動で利益を得ている集団がおります。 司法の場を借りて、宣伝活動をする類でしょうね。 >だから、愛媛地裁の一審で判決が確定しています。 のだと思います。 |
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