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【44】 | RE:例えば 元自動機屋さん (2012年07月30日 16時33分) |
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それと・・・ >ちなみに、「いわゆる等価交換」ってのは、不当廉売に触れる恐れがある。 >いわゆる等価店の特殊景品(4円50玉の景品)はそれ以上の価格で仕入れている。 > >第三者が値引いて買取ってるからこそ、各業者が利益を得られ成立するのが三店方式。 >パチ屋が不当廉売では無いとするなら、どこから買取所等は利益を得るのか。 >買取屋等は独立してないと三店方式が成立しない。 ワタシん地は、¥1も¥4も全部、等価が主流になっちゃったんで・・・「不当廉売」ばかりですなぁ 高くってぇ言っても、たかが換金分の1%未満でしょ?? 粗利を25%も獲ってるんだから・・・それこそ商法に違反していないのならば「集客営業努力」の一端として有効なのでは?? 現に・・今現在・・ワタシん地は挙ってソッチに雪崩れ込んでますよ。 >第三者が値引いて買取ってるからこそ・・ コレって噂で聞くところの「名古屋方式」ですか? それこそ「パチ屋は人を集めてナンボの世界」なんでしょ? 微々たる「廉売」で・・・より多くの人が集まれば「御の字」じゃないですか?(K)が指導するような領域ではなさそうですな。 パチ屋さんが潤沢な粗利の一部を廻して自己負担してるんですから・・・それこそ第三者が文句を言う筋合いでもなさそうですな。 それによって低レート店では通用していたそうな「ボダ釘読み」の止め打ち、長時間遊技=パチプロの身の置き場がなくなったとするならば・・・それはそれで自分のような一般遊技客には大歓迎ですな。 勝負の行方が「運」に左右される・・・これが本来の姿ですよ。万民に平等なラッキチャンスですからねぇ 1%にも満たない特殊景品仕入れの逆ザヤなんぞは他の2社に押し付けない限りは責められるものではないでしょう。これ・・一般のビジネスでも共通したアイデアでしょ? もしこれをして「不当廉売」として検挙されるのならば・・・コピー機やプリンタの類は全滅ですわな? これらの業界は製造原価に対して不当に廉価で「本体」を販売して・・・販売後の「トナー」や「インク」で莫大な利益を上げるビジネススタイルをとってますからねぇ ワタシが現役時代にいた業態でも・・本体は叩き合いで安くなってもシェアさえ確保しておけば、年間維持系契約で事業全体がトータルで安泰というものが多かったし・・・ 「たちまち違法とはいえない」なのでは? 「三店方式による換金」に比べれば重箱の隅ですな。 |
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【46】 |
近隣住民 (2012年07月30日 17時45分) |
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これは 【44】 に対する返信です。 | |||
>商法に違反していないのならば「集客営業努力」の一端として有効なのでは?? 商法に違反しなくとも、独禁法に違反してはダメでしょ。 採算を度外視した低価格での継続的な提供は不当廉売にあたる。 少なくとも、等価交換の義務があるんだから、仕入れ値と交換(本来は+利益)=等価交換なわけで、 仕入れ値よりも安いのは等価交換ではないと。 だからこそ、廉売になる「いわゆる等価交換」はダメだって事なようです。 >1%にも満たない特殊景品仕入れの逆ザヤなんぞは他の2社に押し付けない限りは責められるものではないでしょう。これ・・一般のビジネスでも共通したアイデアでしょ? 一般ビジネスには等価交換なんて義務は無いんで。 不当廉売やその他法令に抵触しなけれOKでしょう。 でもパチンコは違う。 仕入れ値よりも安いのは等価交換とは言えず、また、 少なくとも仕入れ=市場価格となるのだから、市場価格より安く提供する行為は、 射幸心をそそるものになる。 (「獲得玉数の対価よりも高価な賞品提供は射幸心をそそるもの」という判例有り) だから「いわゆる等価交換」は射幸心をそそるものであると同時に、 不当廉売に抵触する可能性すらありますよと。 買取屋などの第三者が独立採算の他人であるなら、其々が利益を得られ、 パチ屋の等価交換義務を満たすなら、「いわゆる等価交換」ってのは成立出来ない筈ですよって事らしい。 |
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