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【43】

RE:例えば

近隣住民 (2012年07月30日 16時17分)
>刻印(ラベル?)があるのは、そのゴールドチップなどの市場価値ではないのですか?
その様に勝手に貴方が理解してるだけでしょ。


>パチ屋が決めた交換レートでの
パチ屋が強制して買取レート決めてんの?無関係なのに?


>だからさぁ・・論点は風営法での「景品は等価」の一点ですよ。
>なんで50玉=¥200で¥100のモノを渡すのよ??
何時どこで誰が50玉で100円の物を渡してんのよ????
パチ屋では200円の物を渡してんでしょ。


>「何が問題なのか?」全く理解に苦しむが・・・
それを無視して、買取価格=市場価格に変換してんでしょ。


>提供価格ってぇのがお客に渡す特殊景品のオミセ側での実際価値額なんだと?
そうだよ。(今更なに言ってるの?)
景品でおもちゃ(4000円)を1000玉で貰ったとする。
おおよそ、その新品おもちゃは4000円前後で取引販売されてる。(ディスカウントなどを除いて)
中古買取屋では2000円でそれを買取してる。
パチ屋はおもちゃを3000円で仕入れています。
この場合、市場価格ってのは4000円でしょ。

ちなみに、そのおもちゃを3000円以下で継続的に提供してるとすれば、不当廉売に抵触する恐れあり(多分抵触する)。


>「実換金価値額+買取屋の手数料+卸屋の手数料+パチ屋の利益?」だということですか??
ついでに書くけど、「換金価値」って何ぞ?
「【買取価格】+買取屋の手数料+卸屋の手数料+パチ屋の利益」な。


>還元率が水増しされるわなぁ??
そんなん知らんがな。

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【47】

RE:例えば  評価

匠道 (2012年08月01日 00時39分)

>ちなみに、そのおもちゃを3000円以下で継続的に提供してるとすれば、不当廉売に抵触する恐れあり(多分抵触する)。

そのおもちゃがオープンプライスだったら?どうなる
それが半端物やったら?

不当廉売の構成要件には「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」が有るがな。
この場合、他の事業者とは何処を指すのかね

法律をおもちゃにするんじゃ無いよ
【45】

RE:例えば  評価

元自動機屋さん (2012年07月30日 16時58分)

>ちなみに、そのおもちゃを3000円以下で継続的に提供してるとすれば、不当廉売に抵触する恐れあり(多分抵触する)。

なるほどねぇ・・・これはこれで立派な「あるべきパチビジネスへの見解」ですなぁ

例えば・・・「完全封入式パチ」で釘いじりを排除した機械割り10のパチ台のみが承認されるようになったならば・・・

獲得した玉の交換景品のみでオミセの粗利が確保される・・・と

いやいや・・実に清廉潔白になりますねぇ

ならば¥4000の景品を¥3000以上で仕入れていては立ち行きませんものねぇ

¥3000ピッタリで粗利25%がガッチリ確保されるということですもん。でも1%弱は手数料で食い込んできてもOKでしょ?

仰られている意味がやっとこ・・理解できましたわ。

*でも現世のパチは、スタートからスルー、電チュー、アタッカーと釘いじり放題で・・・機械割り7.5くらいでの粗利確保ですからねぇ  特殊景品にオミセの利益なんざ被せること自体がオキャクが飛ぶ要因になっちゃう・・
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