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【42】 | RE:違法ではないですか? 真面目な回答w (2011年10月10日 13時01分) |
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息抜きにネタ回答を見て、楽しんでいます。 真面目に回答するのが適切か分からないのですが、私も回答させてください。 そもそも、換金をパチ屋がしていると思われている方が多いようですが、形式上は景品と交換しているだけで、特殊景品は別の業者が買い取っています。(内情は違うけど・・・) つまりパチ屋は、例えば2000円で買い取る特殊景品を1玉で交換しようが、500玉で交換しようが、2500玉で交換しようが自由です。(損だと思えば客が違う景品と交換すれば良いだけですから。形式上、パチ屋は特殊景品の交換レートを関知してない事になってるんですね。) そして貯玉は、恐らく預かり金という形で処理していると思います。 ある程度の年配者は記憶してると思いますが、昔はビンのビールやジュースの場合、販売料金にビン代が含まれており、ビンは貸出のため、返却するとビン代が返金される仕組みと同じです。(例えば、今まで20円で貸し出して20円返金していた物を10円にしたい場合は、一定期間告知して回収するか、違いの見分けが出来るようにします) 上記の事を踏まえて、今回の件は、玉貸し料金が変更になったわけではないので、利用規約にどう記載されていようが(違法な利用規約は無効)客から預かった貸し玉を正当な理由なく(換金レートは関知してないはずですから)減らす事は、詐欺罪に該当すると思います。 この件について、損害を取り戻したいのであれば弁護士、摘発して欲しいのであれば管轄している警察署が妥当だと思います。 |
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【43】 |
みそら (2011年10月12日 23時43分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
真面目な回答wさん、こんばんは >ある程度の年配者は記憶してると思いますが、昔はビンのビールやジュースの場合、販売料金にビン代が含まれており、ビンは貸出のため、返却するとビン代が返金される仕組みと同じです。 この件ですが、法律上の解釈は貸借取引ではなく売買取引です。 勘違いをしているようですね。 ビール瓶の5円は預り金ではなく、売買代金の一部です。 そういう意味では不適切な事例だと思いますよ。 貸借取引とう前提で考えてみますね。 この場合、貸主に返却する義務が生じますよね。 返却しなかった場合、預り金が没収される事で清算が終わると解釈する事は可能でしょう。 しかし、貸主以外の小売店に持ち込んで現金化したら横領でしょ。 横領は刑法犯ですから、民事上の損害賠償をしたからといって免責となるものではありません。 子供の頃にお中元でもらったビールの瓶を近所の酒屋に持ち込んだ事がある私は犯罪者って事になっちゃいますね。 また、実際にビール瓶の5円が預り金だとしたら、この5円には消費税はかかりませんね。 実態はどうなっているのか、ビールを買ったときのレシートを見れば確認できると思いますよ。 課税対象外取引5円が計上されていれば預り金ですが、全額課税取引だったら売買代金の一部です。 酒販店が預り金と表記している場合がありますが、これは便宜的にそのように表記しているだけしょう。 過去にある酒販店に確認したところ、瓶を返却してもらうために意図的にそのような表記をしているという回答をもらった事があります。 >上記の事を踏まえて、今回の件は、玉貸し料金が変更になったわけではないので、利用規約にどう記載されていようが(違法な利用規約は無効)客から預かった貸し玉を正当な理由なく(換金レートは関知してないはずですから)減らす事は、詐欺罪に該当すると思います。 これは貯玉を再プレイの権利と捉えるのか、景品交換の権利と捉えるのかで解釈が違ってくるのではないですか。 トピ主が貯玉していたホールは再プレイありだったので、再プレイの権利と捉えた場合は侵害されていますが、景品交換の権利と捉えた場合は少なくとも特殊景品の交換のに限れば侵害されていないですよね。 少なくとも貯玉というのは、玉そのものを預っているのではないですよ。 客の玉を預ることは風適法に違反しますからね。 損害を取り戻したいのであればと書いていますが、具体的に損害を取り戻すというのは何をどれだけ取り戻すことを意味しているのでしょうか。 |
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