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【39】

RE:パチプロおことわり

近隣住民 (2010年06月17日 13時22分)
>打ち止めをする機能を付けなくてはいけないと言うのと打ち止めをハウスルールで禁止するの矛盾してないんですよ^^;
まったくもって意味不明なわけだが、

遊技機規則から抜粋すると、
「遊技球を1個ずつ発射することができ、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、打出しの調整をすることができる」
この機能が備わっていないと設置基準を満たさない遊技機となる。
ハウスルールによってこの機能の使用を強制的に禁止した場合、(退場等)
遊技機規則で定める機能の強制的使用規制は、遊技者が使用する事を保障された機能を制限する事となり、
またそれらの機能を事実上排除している事になる。これは風営法第二十条に反し違法であると言える。

1個ずつ発射する機能が義務付けられている事は、消費者が享受する事ができる利益である事から、
独自にこの機能を排除する契約は、消費者保護の観点から、また風営法の規定は公の秩序又は善良の風俗に反しないように
定められた法律であるから、民法90条に基づき契約無効である。

追記
しかし、ボッタ店ほど止め打ちだの何だのに過敏に反応してるという・・・プッ

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RE:パチプロおことわり  評価

眠り猫 (2010年06月17日 13時21分)

何でもかんでも、混ぜて考えるからおかしな話になるんですよ^^;

1個ずつ発射する機能が義務付けられているのは、遊技台の製造状の話で機械的な話
遊技機規則ってのは、基本的にメーカーが台を作る際の規則で、ホールにその機能を壊れた状態にしないと言う物はあるので、機能を止めるなどの処置をしたなら違法^^;

しかし、ハウスルールってのお客様とホールの間の取り決めの話、機械的に止まっている訳でもないので、遊技機規則に反する訳でもない

特定のお客様のみに禁止にするのなら、風営法違反になるが、全員にと言う物なら、何ら問題ないですよ?

何に対する、何のための法律か?を考えて混ぜないと訳が分からなくなりますよ?
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