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【41】

RE:攻略法は違法?

近隣住民 (2009年10月10日 00時06分)
>その点はよく分かってますよ^^;
本当に分かってるとは思えませんけど。

>掲示してあった場合はセーフとは言えませんよね^^;
ポスターが掲示してある目の前で店員が黙認した場合、
これこそが黙示の合意となります。
契約約款上禁止された行為であっても、
店員がその行為を容認した事によって、追認した事になります。

ポスター1枚貼っとけばOKとか考えてると痛い目見ますよ。

■ 93件の投稿があります。
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【45】

RE:攻略法は違法?  評価

眠り猫 (2009年10月10日 08時42分)

>ポスター1枚貼っとけばOKとか考えてると痛い目見ますよ。

そんな事は思いませんけどね^^;

しかし、黙認=容認って事になるのかな??
むしろ、黙認した店員が共謀って事になりそうな気もするが^^;

契約約款ってのはお店とするものですから、店員の反応がなかった・黙認したからOKって事にはならんと思うが?
発覚した後に
「店員の目の前でやったのかもしれないが、店員は気が付いていなかっただけ」と言い切れば黙認した事にはなりませんしね^^;

さらに言うなら、持込に関しては詐欺なので、騙された側(この場合お店)が訴えた場合はNGですよ?

とりあえず、今回これを書いたのは、”お客様が知らずにやってしまう犯罪”って事であげただけなので、やった後で法をすり抜けられるどうこうは今回は関係ないのでは?
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