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【37】 | RE:攻略法と窃盗 近隣住民 (2009年07月17日 01時14分) |
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体感器の使用が前提にある判例を基に 道具を何も使用しない遊技で、玉やメダルを獲得できる事が 窃盗に該当しちゃうとするのが飛躍していると指摘したまでだが。 【例えば3個入れ消化2個入れ消化単発打ち】これも通常遊技の範囲。 もちろん、裏を仕込む等をし、 遊技台を不正に改造してれば別だが。 >攻略会社の売っているような情報は店が許容している範囲を逸脱していると考えられます 上の判例の中で、ゴトの共謀として入店し、窃盗に加担している最中でも、 通常遊技で得た分は窃盗ではないと。それを示しただけです。 下の判例では、前提に体感器の使用がある。 攻略会社の売ってるようなセットが、通常の遊技機で使用できると仮定して、 道具を何も使用せず、ただ通常使用するボタンなどを押す操作等によって セットが完了する場合、通常はボタンを押すなどの行為は許容してる。 どんな打ち方をしても通常の確率を逸脱する事は有り得ない。 >通常の確率を逸脱する状況を打ち方などで作り出す状況思います。 【通常の確率を逸脱する状況を作り出す】 判例から読める? 体感器の使用が前提に有るのに、そこまで飛躍しすぎ。 今の遊技機は1入賞毎に同じ確率で抽選される。 それに対してどんな打ち方をしようが、確率は常に不変。 道具を使用いない場合は、窃盗には該当しない。 現行遊技台が正規の状態で、それらのセットが可能であるなら、 通常の遊技となんら変わるところが無い。 >玉も機械も店の所有物ですからね 詰が甘いんだよ。 遊技契約の反故になるからだ。 店が止め打ちを禁止した場合、それを守って遊技する契約が存在してる。 これを反故すれば、遊技を断られても仕方が無いだけだ。 |
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【42】 |
ディスカバリー (2009年07月17日 23時01分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
機械に影響を与えない情況でしょうに体感機に仕込みなんてあるの もし裁判になって無罪になる自信が有るなら貴方がやれば良い 俺は有罪に成ると思っているから、ハウスルールは全て守って遊戯するだけです。 しかし、文を文としか理解しない人には解らないです 判例をしっかり読んでからレスしたほうが良いですよ 判例は判決の参考にされるもんで、事件と言うのは 全てに於いてこの判例通りでは有り得ないのですから セット打ちが合法ね、貴方はそうなの?俺は窃盗だと思うけど 正規の台でセット打ちが出来るようにバグでなっていて 店が禁止しているのに使って出して、訴えられても無実なのだろうな、貴方の頭じゃ 通常の遊戯方法の範 囲を逸脱するものでありってのは何? まさか体感機だけって言わないだろうね 店舗がおよそそのような態様 による遊戯を許容していないことは明らかである これも体感機だけを指す? 判例は以降の様態の異なる事件の判決のための参考なんだけどね >店が止め打ちを禁止した場合、それを守って遊技する契約が存在してる。 >これを反故すれば、遊技を断られても仕方が無いだけだ。 訴えられたら無罪ではありえないでしょ、建造物進入、もしくは窃盗で君は無罪取れるのかね 証明してもらおうか、そうでないと、攻略法使った人に迷惑がかかるからね 法科でもない厨房の分際で偉そうに言わないの |
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