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RE:あれどうおもいます?  評価

近隣住民 (2009年07月17日 15時20分)

>この所謂体感器?は誰でも簡単に操作して当たりを導けるものなのでしょうか?
この判例はスロットに対する体感器ゴトです。
店員に気付かれないように使用するのならソコソコ技術?が要るようですが、
使うだけなら簡単に使えると思います。

パチンコの磁石や電波を使ったゴトは、道具を機械に直接影響させるのでだめでしょうね。

体感器だけで言えば、現在のパチンコは周期が分かっただけでは
何ら意味が無いので、そのタイミングでチャッカーに玉を入れるか、
そのタイミングでセンサーを反応させる必要があります。
周期が分かっただけでは意味が無いので・・・
ただ、ハウスルールで持込みを禁止しているので、その点でダメでしょう。



>「勝ち勝ち君」という機器(当りを早く得るための機器?)
あれは、小役などの出現回数を計算するだけです。
現在のスロットは設定によって小役などの出現率が違う機種が多いです。
試行ゲーム数に対しての出現率を求める事で、ある程度の設定が推測できます。

設定推測の計算の為に使用するだけなので、機械には何の影響もありません。
ようは計算機ですから。
【39】

RE:あれどうおもいます?  評価

判例に反対 (2009年07月17日 11時24分)

近隣住民さん、こんにちは。

失礼ながら貴方のご意見が正論と思う者です。
少し教えて頂きたいのですが。

判例に「上記のような機能を有する本件機器」という記述がありますが、この所謂体感器?は誰でも簡単に操作して当たりを導けるものなのでしょうか?


パチンコの場合、普通機で磁石で玉を誘導したり、電波ゴトで当らせたりする行為は「設置している店舗が
およそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」と言い切っても良いとは思いますが。

しかし、パチンコの体感器は操作が難しく誰でもが使いこなせるものでは無く、したがって「技術介入」の範囲内のものであると思います。

それを使用されるのがいやな店舗は、使用禁止のルールで排除すれば良いのであり、裁判所が「店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」とまで言う必要は無いと思います。


パチスロのことはあまり知らないのですが、「勝ち勝ち君」という機器(当りを早く得るための機器?)は普通に使われているみたいですが、裁判所の線引き?は何処にあるのでしょうかね^^
【38】

RE:あれどうおもいます?  評価

そっふぇ (2009年07月17日 03時19分)

メーカー正規品に攻略法など万が一にも存在しないと思ってるわけで
もしあったらとしたらの話をするのもなんなのですが
例えば
攻略法を買って試したら本当に玉が出た。
先にも述べたようにそうプログラムされていないと攻略法などあり得ない。
正規品にプログラムされている手順をやったら窃盗になるとすると
メーカーは遊戯者が窃盗に問われるかもしれないようなプログラム(パチンコ台)を作っているということになります。
何も知らない一般のお客さんが遊戯中、偶然その攻略法を使ってしまい窃盗で現行犯逮捕。
しゃれにならないですよね。

次に攻略法を買って試したが玉が出なかった。
窃盗未遂罪というのがありそうですがそれにも問われない気がします。
うまくやれば窃盗できたんだけど途中失敗して盗り損ねたんじゃなく元々窃盗なんてできない情報だから。

以上のことからこれは実際そのケースごとに裁判してみないとわかりませんね。
スロットの体感器攻略の判例でそのまま片付くものではないと思います。
【37】

RE:攻略法と窃盗  評価

近隣住民 (2009年07月17日 01時14分)

体感器の使用が前提にある判例を基に
道具を何も使用しない遊技で、玉やメダルを獲得できる事が
窃盗に該当しちゃうとするのが飛躍していると指摘したまでだが。
【例えば3個入れ消化2個入れ消化単発打ち】これも通常遊技の範囲。
もちろん、裏を仕込む等をし、
遊技台を不正に改造してれば別だが。



>攻略会社の売っているような情報は店が許容している範囲を逸脱していると考えられます

上の判例の中で、ゴトの共謀として入店し、窃盗に加担している最中でも、
通常遊技で得た分は窃盗ではないと。それを示しただけです。

下の判例では、前提に体感器の使用がある。

攻略会社の売ってるようなセットが、通常の遊技機で使用できると仮定して、
道具を何も使用せず、ただ通常使用するボタンなどを押す操作等によって
セットが完了する場合、通常はボタンを押すなどの行為は許容してる。
どんな打ち方をしても通常の確率を逸脱する事は有り得ない。


>通常の確率を逸脱する状況を打ち方などで作り出す状況思います。

【通常の確率を逸脱する状況を作り出す】
判例から読める?
体感器の使用が前提に有るのに、そこまで飛躍しすぎ。

今の遊技機は1入賞毎に同じ確率で抽選される。
それに対してどんな打ち方をしようが、確率は常に不変。
道具を使用いない場合は、窃盗には該当しない。

現行遊技台が正規の状態で、それらのセットが可能であるなら、
通常の遊技となんら変わるところが無い。


>玉も機械も店の所有物ですからね
詰が甘いんだよ。
遊技契約の反故になるからだ。
店が止め打ちを禁止した場合、それを守って遊技する契約が存在してる。
これを反故すれば、遊技を断られても仕方が無いだけだ。
【36】

RE:攻略法と窃盗  評価

ディスカバリー (2009年07月17日 00時09分)

判例は2つ有ります

平成21(あ)328 建造物侵入,窃盗被告事件  
平成21年06月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

しかしながら,以上の事実関係の下においては,Aがゴト行為により取得し
たメダルについて窃盗罪が成立し,被告人もその共同正犯であったということはで
きるものの,被告人が自ら取得したメダルについては,被害店舗が容認している通
常の遊戯方法により取得したものであるから,窃盗罪が成立するとはいえない。そ
うすると,被告人が通常の遊戯方法により取得したメダルとAがゴト行為により取
得したメダルとが混在した前記ドル箱内のメダル414枚全体について窃盗罪が成
立するとした原判決は,窃盗罪における占有侵害に関する法令の解釈適用を誤り,
ひいては事実を誤認したものであり,

平成18(あ)1605 建造物侵入,窃盗被告事件  
平成19年04月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

通常の遊戯方法の範
囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様
による遊戯を許容していないことは明らかである。そうすると,被告人が本件パチ
スロ機「甲」55番台で取得したメダルについては,それが本件機器の操作の結果
取得されたものであるか否かを問わず,被害店舗のメダル管理者の意思に反してそ
の占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。し

の二つです
この中で
被害店舗が容認している通
常の遊戯方法により取得したものであるから,窃盗罪が成立するとはいえない。の部分と
パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様
による遊戯を許容していないことは明らかである
の部分から、店がセット打法を許容しているか居ないかが争点。
その中で、攻略会社の売っているような情報は店が許容している範囲を逸脱していると考えられます
それに対して単なる狙い撃ちや止め打ちは店が許容する範囲でしょ
だから攻略でも攻略法会社が売っているような物は窃盗罪が成立すると思われます
もし出たらゴトだといわれてもしょうがありませんから
【35】

RE:攻略法と窃盗  評価

ディスカバリー (2009年07月16日 23時34分)

余談として偉そうな厨房は
どうせ、嫌がらせに最高裁で有罪判決が出て成立していないなどと言うんですから
どうせ最後には中傷しか出来ないんだろうから、ほっておきましよう

バトルパニックさんこんばんは

判決文読む限り

通常の確率を逸脱する状況を打ち方などで作り出す状況思います。
一般に、このような攻略会社ではセット打ちに近い状況の攻略法だと思います
例えば3個入れ消化2個入れ消化単発打ちなんてのは昔のミルキーバーのセット基板(裏)の打ち方ですが
その様な打ち方だと思います
もし、それで当たれば通常の抽選とは言えませんよ

>例えばパチンコで止め打ちで攻略できる場合も窃盗?

単なる止め打ちは、正規の確立を操作する訳では有りませんよね
実際に確実ではない訳です。
羽の回転体でも入賞確率を上げるための工夫ですから。
店が禁止しても違法では無いです、ただし店が止めろと言えば止めなければなりません
玉も機械も店の所有物ですからね
対して売っている物はセットと思しき物ですね、それは通常の遊戯を逸脱すると思えます
【34】

RE:あれどうおもいます?  評価

近隣住民 (2009年07月16日 13時27分)

>この判決でパチンコ台に不正な工作をしなくても、「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」が
>攻略法を使って得た分には窃盗罪が成立するとしています。
成立してね〜し。
例の判決は体感器の使用や、それを使用する目的で遊技をした場合、
その様な遊技方法を認めていないのだから、窃盗になると判断しただけ。
この判決は体感器の所持と、その使用意思が前提にある。
なので、それらの器具を使用しない攻略法については言及されていない。


以下判例
【本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えないものであるとしても,
専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと,
これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体,
通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗が
およそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。
そうすると,被告人が本件パチスロ機「甲」55番台で取得したメダルについては,
それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず,
被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。】
【33】

RE:攻略法と窃盗  評価

バトルパニック (2009年07月16日 01時38分)

>と言う事は攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になるんじゃ無いでしょうか

ちなみにどこまでの攻略法が「窃盗」に当るんでしょうか?
あちこちで議論されたりしてますが
はっきりしませんね。
・台に物理的影響を与える
・店で使用禁止している機器(体感器)の使用
などはわかりますが

例えばパチンコで止め打ちで攻略できる場合も窃盗?
【32】

RE:あれどうおもいます?  評価

ディスカバリー (2009年07月15日 22時57分)

>メーカーが発表し検査に通って世に出てしまえばその攻略法を使って玉を得ても窃盗にならないのでは?

確か最高裁の第2小法廷(2007/4/13)で窃盗罪が成立するとした判例が有ったかと思います
この事例はパチスロの体感機攻略でしたが、これも正規の台でしたね
この判決でパチンコ台に不正な工作をしなくても、「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」が
攻略法を使って得た分には窃盗罪が成立するとしています。
と言う事は攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になるんじゃ無いでしょうか
これは
攻略法を使った者=店の関係ですよ
【31】

RE:あれどうおもいます?  評価

蛭瓦 (2009年07月15日 11時55分)

開運グッズとかも出てますね、これを着用したら大金持ちにとか逆玉にとか言う怪しさ100点の物。

しかし隅っこに本商品開運の為の物ですのでを悪用しないで下さい見たいな事が説明がある。いやいや、お前等が悪用してる最前線じゃないか?と言いたくなりますね(笑)
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