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【3】 | RE:体感機は? ラオウは強すぎる (2005年11月20日 14時29分) |
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>「中に入ることを拒絶しているにも関わらずに中に侵入した」との解釈により、建造物不法侵入の罪に問うことが可能です。 知らぬ存ぜぬで責任能力を回避出来ます。 ちなみに故意を成立させる事も困難です。 >また、何らかの手段によって「不正に出玉を得る行為」は、「ホールの占有する玉・メダルをその意思に反して奪う行為」となり、窃盗罪に問うことが可能です。 不正行為の基準が明確化されていません。 そもそも国内法で制限できません。 摘要が可能なのは国家公安委員会規則によると思いますが、『台に直接機器が触れなければ』罪には問えません。 >で、民事的には、「店に損害を与えようとしたあるいは実際に与えた」「店の営業を妨害した」などの理由により損害賠償の請求ができる可能性があります。 損害として成立させるのは困難です。 法の範囲内での遊戯で損害は成立しないです。 >当然、その理由から遊戯どころか入店を拒絶できますし、 法的根拠が無ければ拒絶出来ません。 >「不正に出玉を得た証拠を掴れなければ」 証拠というより不正を成立させないといけません。 体感器は使い方次第で有効です。 |
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【4】 |
もりーゆo (2005年11月20日 15時30分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
>知らぬ存ぜぬで責任能力を回避出来ます。 >ちなみに故意を成立させる事も困難です。 ホールは「所持している方の遊戯をお断りしている」と明言しています。 現に所持していることが判明すれば、入店の拒絶はできるのでは? そして、所持を自覚していた証拠(不正に限らず、何らかの形で明確に装着していた・使用していた等)が掴めれば、知らぬ存ぜぬは通らないでしょう。 「そんなの持ってちゃいけないなんて知らなかった」が通るようなことはありませんし、本人に使用の意図があれば、「ついうっかり」が通るような持ち込み方はしていないでしょう。 >不正行為の基準が明確化されていません。 「正当な手順によらずして」が一応基準となります。 で、建前はともかく、明確に規定されていないこと=法では裁けない なんてことは(実は)無いです。 状況として、正規の手順で出玉を得たのではないことが明らかな場合は「不正」とみなして処罰することも十分可能。 たぶん業界と警察の関係からいけば簡単に「黒」としてしまうでしょう。 (「警察」は探し出してまで積極的に逮捕しようとはしないでしょうけどね) グレーゾーンを白くするも黒くするも「法律家の手腕」と「裁判所の意向」次第。 都合の悪いときは、法を限りなく拡大解釈して(時には「範疇外」という詭弁で無視してまで)結果を自分の意向通りにしてしまうのです。 一寸飛躍しすぎたかな? >『台に直接機器が触れなければ』 と言いますが、たとえば、機器を使わずに故障した台から素手でメダルを取り出だしたとしたらどうでしょう?(方法の可能不可能を論じているわけではないですよ) これは窃盗じゃないでしょうか? 機器が触れているかどうかは別、取得した段階で「既遂」です。 ただ、実行前なら「窃盗の意図があった」と証明できないとして、窃盗罪には問われないかも? (これもグレーを「黒」にしてしまう可能性は大) >損害として成立させるのは困難です。 >法の範囲内での遊戯で損害は成立しないです。 以下は、「不正等を立証できること」が前提になってしまいますが、 不正にメダルを得ることは十分ホールにとって損害です。 50枚のメダルを不正取得すれば、それを貸すことで本来店が得るはずの売り上げ1000円分の損害を与えたことになります。 また、退出などの要請に素直に従わなければ、「正常な営業行為を妨害した」と解釈もできます。 >証拠というより不正を成立させないといけません。 成立させることなんていとも簡単にできます。 ただ、そこまで面倒をかけるより、手っ取り早くボコにする店だってあるでしょうね。 >体感器は使い方次第で有効です。 いずれにせよ、身の安全は保障できません。 |
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