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【4】

RE:体感機は?

もりーゆo (2005年11月20日 15時30分)
>知らぬ存ぜぬで責任能力を回避出来ます。
>ちなみに故意を成立させる事も困難です。
ホールは「所持している方の遊戯をお断りしている」と明言しています。
現に所持していることが判明すれば、入店の拒絶はできるのでは?
そして、所持を自覚していた証拠(不正に限らず、何らかの形で明確に装着していた・使用していた等)が掴めれば、知らぬ存ぜぬは通らないでしょう。
「そんなの持ってちゃいけないなんて知らなかった」が通るようなことはありませんし、本人に使用の意図があれば、「ついうっかり」が通るような持ち込み方はしていないでしょう。

>不正行為の基準が明確化されていません。
「正当な手順によらずして」が一応基準となります。
で、建前はともかく、明確に規定されていないこと=法では裁けない なんてことは(実は)無いです。
状況として、正規の手順で出玉を得たのではないことが明らかな場合は「不正」とみなして処罰することも十分可能。
たぶん業界と警察の関係からいけば簡単に「黒」としてしまうでしょう。
(「警察」は探し出してまで積極的に逮捕しようとはしないでしょうけどね)

グレーゾーンを白くするも黒くするも「法律家の手腕」と「裁判所の意向」次第。
都合の悪いときは、法を限りなく拡大解釈して(時には「範疇外」という詭弁で無視してまで)結果を自分の意向通りにしてしまうのです。
一寸飛躍しすぎたかな?

>『台に直接機器が触れなければ』
と言いますが、たとえば、機器を使わずに故障した台から素手でメダルを取り出だしたとしたらどうでしょう?(方法の可能不可能を論じているわけではないですよ)
これは窃盗じゃないでしょうか?
機器が触れているかどうかは別、取得した段階で「既遂」です。
ただ、実行前なら「窃盗の意図があった」と証明できないとして、窃盗罪には問われないかも?
(これもグレーを「黒」にしてしまう可能性は大)

>損害として成立させるのは困難です。
>法の範囲内での遊戯で損害は成立しないです。
以下は、「不正等を立証できること」が前提になってしまいますが、
不正にメダルを得ることは十分ホールにとって損害です。
50枚のメダルを不正取得すれば、それを貸すことで本来店が得るはずの売り上げ1000円分の損害を与えたことになります。
また、退出などの要請に素直に従わなければ、「正常な営業行為を妨害した」と解釈もできます。

>証拠というより不正を成立させないといけません。
成立させることなんていとも簡単にできます。
ただ、そこまで面倒をかけるより、手っ取り早くボコにする店だってあるでしょうね。

>体感器は使い方次第で有効です。
いずれにせよ、身の安全は保障できません。

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【5】

RE:体感機は?  評価

ラオウは強すぎる (2005年11月20日 15時49分)

「正当な手順によらずして」〜明確に規定されていないこと

>法では裁けない なんてことは(実は)無いです。

それこそ無いと思いますが?
>>(「警察」は探し出してまで積極的に逮捕しようとはしないでしょうけどね)
恐らく裁判所は逮捕状を出さないでしょう。

>グレーゾーンを白くするも黒くするも「法律家の手腕」と「裁判所の意向」次第。
>都合の悪いときは、法を限りなく拡大解釈して(時には「範疇外」という詭弁で無視してまで)結果を自分の意向通りにしてしまうのです。

パチ屋の下僕は馬鹿なおまわりだけです。
司法は体感器を許します。
パチ屋の力程度で司法は揺るぎませんよ。

ボコ=一撃150万以上の利益を生みます。
大歓迎ですねw

身の安全?ほんの数万でそんな危険なリスクを負うとは思えませんが?
100や200の金でも人を『あやめる』事はしないと思いますけどね、、、。
私が経営者だったら500までは他の手段で解決しようとします。
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