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【369】

RE:何故煙草を吸うのか

桃太郎侍 (2007年01月30日 23時45分)
>>勿論掲示告訴に踏み切りましたよ(警察にとめられた等の理由で結局示談になりましたが)。

>これ可笑しいですね
>警察は告訴に際して「告訴しますか?」とは
>言いますが止める事はありません。
>特に暴行などの刑事犯罪に際しては止められません
>止めると言う事は警察官は刑事訴訟法241条に違反する
>事になりますよ

違反するのですか?
 しかしとめられましたよ。

私「このままでは気が収まらないので刑事告訴をしたいのですが?」

警「ま・・まってすこし冷静になりましょうよ」

見たいな感じでとめられたのですが、これは警察に非があるということでよろしいでしょうか?

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RE:何故煙草を吸うのか  評価

ホールの幽霊 (2007年01月31日 23時17分)

桃太郎侍 さん

そりゃ警察は話し合いは薦めますよ
貴方なり加害者が興奮しているときは特にそうです
興奮状態では双方が正常な判断は不可能ですから
ただ、民事不介入の原則から言っても
あくまで告訴すると言われたら受理するしかありません
止める理由がありませんからね
双方ともかなりの興奮状態に有ったのではありませんかね
【383】

RE:何故煙草を吸うのか  評価

もりーゆo (2007年01月31日 01時49分)

>警察は告訴に際して「告訴しますか?」とは
>言いますが止める事はありません。

>見たいな感じでとめられたのですが、これは警察に非があるということでよろしいでしょうか?

警察がそれを断ることは本来許されないのですが、
一度被害届けを受理してしまえば、刑事事件として捜査・検証・送検・・・
いろいろ面倒です。

そこで、軽微な事件
ちょっとした喧嘩程度
窃盗事件で被害届けを出し終えないうちに
盗難物が被害者に戻ったりした場合
万引き
などであれば、状況によっては
被害届けを出すことを思い止まらせて
刑事事件としない(事件自体がなかったことにする)
という事も実際にはあるようです。

警察の怠慢という話に聞こえるでしょうが、
実際に被害届けを出した場合、調書を取ったり、現場検証したり、裁判に出たりと
被害者自身にもいろいろ負担がかかりますから
そこを慮って、被害届けを出さないことを勧めることもあるようです。
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