| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【35】

RE:攻略法と窃盗

ディスカバリー (2009年07月16日 23時34分)
余談として偉そうな厨房は
どうせ、嫌がらせに最高裁で有罪判決が出て成立していないなどと言うんですから
どうせ最後には中傷しか出来ないんだろうから、ほっておきましよう

バトルパニックさんこんばんは

判決文読む限り

通常の確率を逸脱する状況を打ち方などで作り出す状況思います。
一般に、このような攻略会社ではセット打ちに近い状況の攻略法だと思います
例えば3個入れ消化2個入れ消化単発打ちなんてのは昔のミルキーバーのセット基板(裏)の打ち方ですが
その様な打ち方だと思います
もし、それで当たれば通常の抽選とは言えませんよ

>例えばパチンコで止め打ちで攻略できる場合も窃盗?

単なる止め打ちは、正規の確立を操作する訳では有りませんよね
実際に確実ではない訳です。
羽の回転体でも入賞確率を上げるための工夫ですから。
店が禁止しても違法では無いです、ただし店が止めろと言えば止めなければなりません
玉も機械も店の所有物ですからね
対して売っている物はセットと思しき物ですね、それは通常の遊戯を逸脱すると思えます

■ 60件の投稿があります。
6  5  4  3  2  1 
【37】

RE:攻略法と窃盗  評価

近隣住民 (2009年07月17日 01時14分)

体感器の使用が前提にある判例を基に
道具を何も使用しない遊技で、玉やメダルを獲得できる事が
窃盗に該当しちゃうとするのが飛躍していると指摘したまでだが。
【例えば3個入れ消化2個入れ消化単発打ち】これも通常遊技の範囲。
もちろん、裏を仕込む等をし、
遊技台を不正に改造してれば別だが。



>攻略会社の売っているような情報は店が許容している範囲を逸脱していると考えられます

上の判例の中で、ゴトの共謀として入店し、窃盗に加担している最中でも、
通常遊技で得た分は窃盗ではないと。それを示しただけです。

下の判例では、前提に体感器の使用がある。

攻略会社の売ってるようなセットが、通常の遊技機で使用できると仮定して、
道具を何も使用せず、ただ通常使用するボタンなどを押す操作等によって
セットが完了する場合、通常はボタンを押すなどの行為は許容してる。
どんな打ち方をしても通常の確率を逸脱する事は有り得ない。


>通常の確率を逸脱する状況を打ち方などで作り出す状況思います。

【通常の確率を逸脱する状況を作り出す】
判例から読める?
体感器の使用が前提に有るのに、そこまで飛躍しすぎ。

今の遊技機は1入賞毎に同じ確率で抽選される。
それに対してどんな打ち方をしようが、確率は常に不変。
道具を使用いない場合は、窃盗には該当しない。

現行遊技台が正規の状態で、それらのセットが可能であるなら、
通常の遊技となんら変わるところが無い。


>玉も機械も店の所有物ですからね
詰が甘いんだよ。
遊技契約の反故になるからだ。
店が止め打ちを禁止した場合、それを守って遊技する契約が存在してる。
これを反故すれば、遊技を断られても仕方が無いだけだ。
【36】

RE:攻略法と窃盗  評価

ディスカバリー (2009年07月17日 00時09分)

判例は2つ有ります

平成21(あ)328 建造物侵入,窃盗被告事件  
平成21年06月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

しかしながら,以上の事実関係の下においては,Aがゴト行為により取得し
たメダルについて窃盗罪が成立し,被告人もその共同正犯であったということはで
きるものの,被告人が自ら取得したメダルについては,被害店舗が容認している通
常の遊戯方法により取得したものであるから,窃盗罪が成立するとはいえない。そ
うすると,被告人が通常の遊戯方法により取得したメダルとAがゴト行為により取
得したメダルとが混在した前記ドル箱内のメダル414枚全体について窃盗罪が成
立するとした原判決は,窃盗罪における占有侵害に関する法令の解釈適用を誤り,
ひいては事実を誤認したものであり,

平成18(あ)1605 建造物侵入,窃盗被告事件  
平成19年04月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

通常の遊戯方法の範
囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様
による遊戯を許容していないことは明らかである。そうすると,被告人が本件パチ
スロ機「甲」55番台で取得したメダルについては,それが本件機器の操作の結果
取得されたものであるか否かを問わず,被害店舗のメダル管理者の意思に反してそ
の占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。し

の二つです
この中で
被害店舗が容認している通
常の遊戯方法により取得したものであるから,窃盗罪が成立するとはいえない。の部分と
パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様
による遊戯を許容していないことは明らかである
の部分から、店がセット打法を許容しているか居ないかが争点。
その中で、攻略会社の売っているような情報は店が許容している範囲を逸脱していると考えられます
それに対して単なる狙い撃ちや止め打ちは店が許容する範囲でしょ
だから攻略でも攻略法会社が売っているような物は窃盗罪が成立すると思われます
もし出たらゴトだといわれてもしょうがありませんから
6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら