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【29】 | RE:パチンコ店を完全禁煙に DYNAMES (2011年03月11日 23時34分) |
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>第二節 受動喫煙の防止 しらんのかいな、元来、此処の遊技場はゲームセンターなど 不特定多数ではなく子供も来るであろう場所として上げられてんの 遊技場=パチンコ屋なんて単純思考的なもんやないで、 パチンコ屋は少なくとも18歳以上の分別ある人間(そこの行くのは自己の判断で錯誤はないやろ)が行くとこで 煙が無いのは理想でも法律で禁止したらどうなるか解らんよ 煙が有ったから嫌だ迷惑だでないです、有るんが当たり前だから、なれたと言うか俺はどうでも良いし だれか前に言ってたけど1年間会費1万円でボッタの禁煙ホールが有ったらそこへ行く? 少なくとも分別のある人間は解ってる、煙が有るかもしれないって事はね、解らない子どもの行く所では無いし 禁煙にすればボッタ店が生き残るって事もね って言うか吸わされるのが嫌で匂いが嫌なのに何で行くの 分別ある大人なら危険は避けて当然と思うけどな 法律は明確な記述が無けりゃ意味成さないのは周知の事実だと思うけど 言葉の解釈を変えればどうにでもなるんやから じゃ列記されてるのにパチンコ店が無いのは何故なのかね、明確な記述を避けているのは 確か、何かにマージャン店、ゲームセンターは有ったよね 結局は反発も嫌だし対象外でも良いやって意図が見えるのがわからないのかね こういう権利だの主張ばかりしてる奴は自分の生活を見直してみたほうがいいと思うよ 自分が良ければ、自己の利益優先は小泉やゆとりの道徳教育の欠如だと思うけどね レスする気がなくなるよ |
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【81】 |
もりーゆo (2011年03月13日 03時24分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
仮に、みそらさんのおっしゃるように DYNAMESさんが 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」 についての話をしておられるのであれば >じゃ列記されてるのにパチンコ店が無いのは何故なのかね、明確な記述を避けているのは >確か、何かにマージャン店、ゲームセンターは有ったよね むしろ、7号営業(パチンコ店、マージャン店)は 「これらの施設の利用者には喫煙者が多いという実態があり、 また、喫煙が許容されている場所という社会的風潮もあることから」 (その他の理由もありますが) 「これらの規定に規定する措置を講ずることを要しない。 ただし、これらの措置を講じない場合は、これらの措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。」 とされています。 罰則の適用がない旨も明記されています。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/tobacco/pdf/tikujo_honbun_21.pdf (第21条の逐条解説を参照) しかし、対象外なのではなく、努力義務は規定されています。 少なくとも、 法や条例の上で対象となっているものであるので それらの上で「パチンコ屋は公共(的)な場所ではない」とは言えない。 また、仮に『公共の場』の言葉の定義に含まれないものであるとしても それを理由に「話が違う」とするのはおかしい。 |
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【79】 |
みそら (2011年03月12日 21時28分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
>>第二節 受動喫煙の防止 > >しらんのかいな、元来、此処の遊技場はゲームセンターなど >不特定多数ではなく子供も来るであろう場所として上げられてんの と書かれていますが、健康増進法に遊技場という言葉は一切出てきません。 局長通知には出てきますが、遊技場とは何を指すかの個別例は書かれていません。 さらに、どちらの文書にも子供や低年齢者とか、何らかの年齢区分を意味する言葉は一切出てきません。 健康増進法における受動喫煙の防止は「子供の受動喫煙の防止」という趣旨の記載は一切無く、子供も大人も含みますし、喫煙者も非喫煙者も含みます。 もしかして、健康増進法ではなくて「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を指しているのではないですか。 それだったら、パチンコ店が対象外となった経緯はネットで検索すればすぐに出てきますよ。 神奈川県の条例では、パチンコ店、マージャン店、キャバレー、ナイトクラブ、バー等は 喫煙者の利用割合が特に高い 青少年の利用が本来想定されていない などの理由から、周知期間として3年間適用しないと書かれていて、適用が猶予されているだけですよ。 もし、これらとは別の文書を基に主張しているのなら、なんという文書なのか書き込んでもらえませんか。 何を根拠に書いているのか理解できませんので。 |
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【31】 |
もりーゆo (2011年03月12日 01時18分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
前置きとして・・・ 自分の本音としては、確かに煙が無いに越したことはないです。 だからと言って、それを「今すぐ明日にでもどうにかしろ」と言うつもりまではありません。 あくまでも 「健康増進法」で「受動喫煙の防止の努力義務」を課されている施設の中にパチンコ店も含まれること および、 日本が「たばこ規制枠組条約」に批准している以上、『すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場〜』を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」』 が課されている という事実(と自分が認識していること)を述べているまでです。 >しらんのかいな、元来、此処の遊技場はゲームセンターなど >不特定多数ではなく子供も来るであろう場所として上げられてんの 「子供も来るであろう場所」が対象となっているとする話はどちらで確認できますか? 厚労省からの通達などで確認できるものでしょうか? あるいは、(非公式も含め)厚労省等のコメントがあったということでしょうか? >じゃ列記されてるのにパチンコ店が無いのは何故なのかね、明確な記述を避けているのは >確か、何かにマージャン店、ゲームセンターは有ったよね こちらについても、「マージャン店」「ゲームセンター」が明記されており、「パチンコ店」は明記されていない旨はどこで確認ができますでしょうか? 少なくとも、健康増進法や厚生労働省の通知には「遊技場」以上の明記はされておりません。 健康増進法の受動喫煙の防止は「子供の利用する施設」を対象とすると限定している記述は特に無く 「多数の者が利用する施設」を対象としている旨が書かれています。 「子供の利用する施設」を対象とするならば「遊技場」を差し置いて「事務所」が明記されているのが不可解です。 加えて、一般的にどちらも子供が入店する場所では無いにもかかわらず 「マージャン店」が対象でありながら「パチンコ店」は対象ではないとなることも不可解です。 >煙が有ったから嫌だ迷惑だでないです 「嫌だ、迷惑だ」と言う嫌煙権の話ではありません。 健康増進法の「受動喫煙の防止」は 「嫌煙者の権利」ではなく「国民が健康に生活する権利」を守ることが目的です。 そして、その為に「受動喫煙は防止されなければならない」との位置付で 「多数の者が利用する施設を管理する者」に「受動喫煙防止」の努力義務が規定されています。 この法によって努力が求められているのは「施設の管理者」であって 「嫌煙者等が施設を選別し受動喫煙の恐れがある施設の利用を避けること」を同法は求めていません。 また、「喫煙者が施設内でタバコを吸わないこと」を『直接』求めているものでもありません。 健康増進法における「受動喫煙の防止」の責任は、あくまでも「施設の管理者」にあります 現行法には、罰則はありません。 現実として、パチンコ店に限らず、多くの施設で実効的な分煙対策はされていないものと感じます。 (非全面禁煙の飲食店に少なからず見られると思います) それを「パチンコ店を罰するべき」とも パチンコ店【だけ】「早急に義務化すべし」とも 述べるつもりはありません。 受動喫煙防止の義務化については、 日本が「たばこ規制枠組条約」に批准し、 2010年2月までに「たばこ規制枠組み条約第八条とそのガイドライン」を実行することを約束した以上 日本国に、条約に従い、速やかに罰則を伴う法整備を行う義務が課されているのは事実です。 |
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