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【29】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月09日 22時22分) |
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眠り猫さん >>この場合パチンコ店などは私有地にあるので、来るな・お断りと言っているのに入って来たと言う事で”不法侵入”が適用されます。 本当に不法侵入が適用されるのですか? 過去に裁判の判例があるのですか? この様なケースでパチ屋さんは私有地と言う言葉をよく使いますが 民間企業は、皆、私有地でしょう。 コンビニ。ホテル。銀行。デパート。私鉄の駅。 これらは皆、私有地ですね。 この様な場所で法的根拠無いハウスルールで不法侵入が適用されるのですか? パチンコ屋さんも不特定多数の人が出入りする公共の民間施設でしょう。 法的根拠の無いルール(ゴトは除く)で不法侵入が適用されるのですか? ルールを作るにも限度がありますよね。 外国人お断り=人種差別 喫煙、飲食お断り=不法侵入ではなくマナー、道徳 少し疑問に思い書き込みましたが判例などあれば 知りたいですね。 |
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【33】 |
眠り猫 (2007年01月10日 11時17分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
>コンビニ。ホテル。銀行。デパート。私鉄の駅。 >これらは皆、私有地ですね。 >この様な場所で法的根拠無いハウスルールで不法侵入が適用されるのですか? たとえばコンビニでも、 立ち読み禁止などの緩い物から ペットをつれてでの入店禁止などなど ホテルなら 大声を上げるなどの行為 ドリアンの持ち込み禁止w などなど 店側がいろんな規制をしていると思います。 これらの規制の後に必ず書いてあるはずの言葉で 「これらの規則を守れない方の入店はお断りします」 この一文に入店を断るとある限り不法侵入を適用できます。 用は、このルールに当てはまらないお客様なら入場してもいいと言う許可を出している事になりルールを守れない人は許可を得てもないのに入ってきたから、不法侵入と言う事になります。 もちろん、人種差別的なルールを作れば法律どうのの前に、店としての信用を失うと思います。 喫煙・飲食のお断りに関しては、ルールが無い場合マナーや道徳の問題ではありますが、このマナー・道徳を守らない人たちを法的に追い出す事ができないので 店内ルールを作り守らない人は契約違反だから出て行きなさい、出て行かない場合は不法侵入になりますよと言った形を取るわけです。 法律に”マナー・道徳・ルールを守りましょう”などの文があれば、こんな訳の分からないことをしなくてもいいんですが・・・・むりだわな^^; |
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【31】 |
もりーゆo (2007年01月10日 06時23分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
>判例などあれば知りたいですね。 あれば知りたいですが、実際問題として裁判沙汰にまでまることは無いんじゃないでしょうかね? そこまで強情に退店指示に従うことを拒んだりする人はまず居ないでしょうし そんなことで裁判でもめるのは、当事者にしてみれば金と時間の無駄が大きいでしょうから。 >パチンコ屋さんも不特定多数の人が出入りする公共の民間施設でしょう。 公共の施設ではないです。 これらの場所は、基本的には「契約の意思のある人」(パチンコする、ホテルに宿泊する、買い物するなど) に入店を許可しているのです。 >この様な場所で法的根拠無いハウスルールで不法侵入が適用されるのですか? 「ハウスルール」が根拠なのではなく、 『管理者が明確に「来るな・お断り」の意思表示がされていることに対して「入って来た」』 ことが根拠。 営業を行っている店舗がすべての人の入店要求を受け入れ無ければならない理由は無く、 店側にも「客」を選ぶ権利はあるのですから。 ただ、普通は むやみに客を選り好みしたりすれば、他の客の信頼などを失ったり、 より多くの客を獲得するチャンスを失う のでそうしないだけの話です。 >ルールを作るにも限度がありますよね。 >外国人お断り=人種差別 >喫煙、飲食お断り=不法侵入ではなくマナー、道徳 これには必ずしも法的根拠はないですよ。 あくまで倫理・道徳・マナー上の問題。 たとえば、 「フルフェイスヘルメットの方は入店をお断りすることがあります」 と言うコンビニなどの断り文も、 「身分証明書の確認ができない方〜」も、 その事項自体には法的な根拠はありませんよ。 「他のお客様の迷惑になるので〜」と言うのも、 その判断基準に明確な法的基準があるわけではないですよね? 男性お断り・女性お断りの店とかもありますし。 飲食店で「一見様お断り」とかはどうでしょう。 ノーネクタイの方・ジーンズの方お断りの高級店は? 「刺青の方お断り」という銭湯だってあります。 「ハウスルール」と言うのは(建前上?)お客様サービス向上のために店が独自に取り決めているもの。 その基準は、よほど突飛なものでもない限り、まず「不法」と言える内容はないでしょう。 そして「その内容を承諾する人だけ遊戯してください」 と言う店の要求は、契約の1条件として決して不当とは言えないことになります。 そして「その内容が承諾できない客とは契約しない」 →「契約の成立しない人の入店をお断りする」 ことに何の不都合もありません。 客の側だって、あえてその店で遊戯しなければならない理由は無いのですから。 ただ、退店を要求した際に、すでに持っている持ち玉をどうするかは、 いくらか問題になり得る所でしょうが。 状況にも拠るでしょうが、 「無理やり没収」では「客が不当な損害を被った」と解釈できる可能性もあるでしょうし。 |
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