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【24】

RE:パチンコ全般

ラオウは強すぎる (2005年11月09日 21時15分)
(遊技機の規制及び認定等)第20条 第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。《改正》平10法552 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。6 指定武験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

全て白紙にすべし。
善良で清浄な風俗環境を整備する上で最も障害となっている部分です。
特に5項は即刻改正すべし。
遊戯に関わる部分は風営法から全て抜いてしまおう。
忙しいのでまた今夜。

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【35】

RE:パチンコ全般  評価

ハイマン (2005年11月12日 09時23分)

ちょっと古い話題になりますが 【24】の(遊技機の規制及び認定等)第20条の5項

>5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。

>特に5項は即刻改正すべし。

この5項は、公安委員会が全て“公正で正しい判断を下せる機関”という原則に基づいてこそ、機能しうるものであり、それが崩壊すれば正しく機能しないどころか、逆に市民に危険な状況を押し付けかねない。

地方で、公安委員会がパチホールの圧力に屈して、社会道徳的には公表しないといけない情報を隠したという実態が発覚しました。
具体的な事項を示さないと説得力が無いので、以下にネットでの新聞記事を掲載します。
ここに記事を貼り付けた方が見やすいのですが、改文したと疑われても仕方が無いので、アドだけを載せます。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200511080168.html

店のお客が不正を働けば即刻公表されるが、ホール側の都合の悪い状況になると、公安委員会も加担して隠しに入るという証明です。
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