■ 72件の投稿があります。 |
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【31】 |
削除
くすっ (2005年11月10日 21時47分) |
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トピ主により削除されました (2005/11/11 09:06) コメント: |
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【26】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月09日 21時13分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
遊戯に関する罰則、、、、。 科料のMAXは実質50万円、、、、、。 これじゃやりたい放題やるよな、、、、。 無法地帯に限りなく近い、、、、。 しかし、公益法人等の指定特殊法人が2つもある、、、。 その機能は、、、、ハッキリ言ってどうでも良い内容、、、 こいつらも含め国民を薬中にし、 気を狂わせ、死に追いやり、破産させ、 最後は人ではなく、、、、ただの肉塊に、、、、。 クソまみれのこの国の財政を考えると、、、消費経済の改善が最優先、、、こんな事をさせていていいのか? |
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【25】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月09日 21時00分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
保守も兼ねて上げますかぁ〜 忙しくて中々見れないがぁ〜 (条例への委任) 第21条 第12条から第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。 これは国家公安委員会規定に準ずる射幸心を大きく煽る機種『以外』でも『都道府県の判断で』風俗営業に制限を定める事が出来るっちゅー条文だがや。 しかし、47都道府県、、、、過去に何故条例が発令された事が無いのだろう、、、、、。 条文を読んでも『各都道府県の国家公安委員会に委託』するような事は謳っていない。 政令や県議会で発令出来るはずだ、、、、。 何故?これってかなり使えそう、、、、、。 (遊技場営業者の禁止行為)第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2.客に提供した賞品を買い取ること。 一項は加筆が必要なのは当然。 なんで加筆されない?意味不明、、、、。んあアホな、、、。 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。 改⇒現金及び有価証券、又はこれらと交換性の高い賞品を提供する事。 まだまだ問題点は沢山ありますがとりあえずこんなとこで、、、、。 |
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【24】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月09日 21時15分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
(遊技機の規制及び認定等)第20条 第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。《改正》平10法552 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。6 指定武験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。 全て白紙にすべし。 善良で清浄な風俗環境を整備する上で最も障害となっている部分です。 特に5項は即刻改正すべし。 遊戯に関わる部分は風営法から全て抜いてしまおう。 忙しいのでまた今夜。 |
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【23】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月08日 11時17分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
休みとその他で多忙でした。 せっかくだから続けますよぉ〜(時間がもったいないけど) 次ぎは風営法に関して詳しく見て行くつもりです。 とにかく許可がどうしようもない、、、、『小学生の落書き程度』で許可が下りる状況、、、、。 現行法は店舗の『ぬるすぎる』許可と、『あまりにもふざけた罰則規定』『しかありません』。 メーカーへの規制は国家公安委員会規則に準じますが、、、、『殆ど機能しておらず、無法地帯』と言えるでしょう、、、、。 ようするに、 パチンコ業界=自由野放しの無法地帯=犯罪多発・助長・犯罪者の育成の場 となっているって事ですわぁ〜 この国から抹消せねばなるまいに、、、。 まずは 被害の実態を把握⇒責任追及⇒風営法改正(許可・罰則の強化及び遊戯台の細則にかかる部分が、『国家公安委員会規則による』、ここを真っ先に改正⇒遊戯台に係る部分を他の法に組み込み⇒アホなおまわりの権限を無に帰す。 警察は人を殺し、殺人、薬物中毒、犯罪者育成に間接的に加担している可能性があり、 パチンコ依存の代表的な症状として勤労意欲の減退、、、。 これによる生産性の低減、、、国家経済の足を引っ張り、、、『寄生』しているのは間違い無い。 この業界を抹殺すればこの『国の不均衡は至る所で改善』され、社会厚生に最適な環境を与えることとなるでしょう。 |
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