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【191】

RE:告知規制について

眠り猫 (2011年08月11日 21時13分)
> それは通達じゃなくて法令で言うとどの部分の事?

法令って言うより警察が出す、解釈基準の方によく出てきますね^^;

風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律122号)
遊技機の規則及び認定等

広告及び宣伝の原則
第16条
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清涼な風俗環境を害する恐れのある方法で広告又は宣伝を行ってはいけない。

第20条
 第4条第4項に規制する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をあおる恐れがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

以下は警察の第16条解釈基準だと思われるもの

解釈運用基準として
4、広告及び宣伝の規制
 (2)内容
  イ 視覚に訴える広告・宣伝にあたっては、遊技盤上のくぎ操作による遊技球のサービス等を著しくそそる恐れのある行為が行われていることを表すものが規制の対象となる。

そもそも、全く射幸心をあおらないって事になると、特定色使いしただけで(赤とか)も射幸心をあおっているって解釈が出来ちゃうでしょ^^;
下手すると、パチンコ台から音がでているとか大当たりと言う言葉が〜って言うのだって射幸心を煽っていると言えてしまう^^;

まあ、看板に当たるライトが赤いから射幸心を煽っているな〜んて理由で営業停止にしようとして、他へ飛ばされた担当官もいたが^^;

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RE:告知規制について  評価

賭博堕天録アカギ (2011年08月11日 23時12分)

>法令って言うより警察が出す、解釈基準の方によく出てきますね^^;
 だろうね。

 んで…
 16条も20条も【いけない・ならない】って明確に書いてるから多少でも認めてるって事にはならんよね。

>そもそも、全く射幸心をあおらないって事になると、特定色使いしただけで(赤とか)も射幸心をあおっているって解釈が出来ちゃうでしょ^^;
>下手すると、パチンコ台から音がでているとか大当たりと言う言葉が〜って言うのだって射幸心を煽っていると言えてしまう^^;
 いや… 猫さん言ってる事がごっちゃなんだって…
 実際の話なんて誰もして無いし、言ってる事も全然筋が通らんよ。
 法上はって言ってるじゃん。

 例えば今言った、「特定色」「音声」だけどさ…
 【射幸心を煽る恐れの無い】8号営業でも使われてるじゃん。
 これって、特定色・音声そのものは射幸心を煽ってない裏付けになるやろ?
 そう言われたら猫さん何も返せないやろ?
 パチ屋における“射幸心を煽る恐れ”ってのは、そういう事じゃないよ。

 実際にそういう事言い出すトンチキが居るのは分かるけど、今してる話に持ち出すのは大分ズレてるよ。
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