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【182】 | RE:告知規制について 眠り猫 (2011年08月11日 14時27分) |
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> 本来は7号と同じく≪射幸心を全く煽らない営業でなければならない≫っつぅ事だと思うよ。 営業内容の部分ですでに全く煽らない営業と言っているなら、わざわざ”著しく射幸心を煽る行為”を禁止する項目は作らないと思うけど? 元から、ギャンブル性のあるものだと言うのは認めてるが、あまりやりすぎるなよと言う解釈をしてるんですけどね^^; 警察や弁護などとお話してても意見は分かれますが、どちらにしても、一切射幸心を煽らないパチンコってのは存在しませんからね^^; 全く射幸心を煽らない、なんて言うのは過大解釈だと思いますよ? なければならないとか目標とするってのはあるかもしれませんが^^; |
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【186】 |
賭博堕天録アカギ (2011年08月11日 18時39分) |
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これは 【182】 に対する返信です。 | |||
俺が言ったのは、あくまで指摘された事はって話ね。 何か反論が違う方向に言ってる気がするって事よ。 >わざわざ”著しく射幸心を煽る行為”を禁止する項目 それは通達じゃなくて法令で言うとどの部分の事? 触りの部分だけ教えてくれれば自分で探す。 法令にその基準が無いからこそ県警解釈の通達が来ると俺は思ってるんだけど。。。 >元から、ギャンブル性のあるものだと言うのは認めてるが そんな事なら、ハンドル握らせたり・ボタンを押させたりと遊技性に拘る必要は無い。 ギャンブル性は、【法上】で認めたら絶対駄目… 射幸心の煽り と ギャンブル性 は、まったく別物よ。 >警察や弁護などとお話してても意見は分かれますが 【事実上は】って俺も書いた。 >なければならないとか目標とするってのはあるかもしれませんが^^; 【本来は】って書いたべ? あくまで【法上】の話をしてるだけよ。 修正:気付いてると思うけど… 本来は8号と同じく≪射幸心を全く煽らない営業でなければならない≫っつぅ事だと思うよ。 8号のとこ7号って書いちゃってた。 |
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