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【143】 | RE:告知規制について 眠り猫 (2011年08月08日 16時17分) |
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>7号営業は【遊技そのものが射幸心をそそる恐れがあるもの】 7号営業 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋) と書かれてますが? ”遊技そのもの”とか”遊戯機を使用した”ってのは無いですよ? |
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【149】 |
ど○(・∀・)oん (2011年08月08日 22時46分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
横から失礼しますm(__)/ >7号営業 >設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋) 設備:パチンコ台、パチスロ台 〜のおそれ(虞):悪い可能性,危険性 つまり、 パチンコ台を設けて客に射幸心をそそる危険性のある遊技をさせる営業 ですよ。 |
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【147】 |
近隣住民 (2011年08月08日 19時59分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
一旦書いたけど消す。 メンドイから。 設備と遊技の言葉の意味について考えてから法文を読み直してくれ。 |
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