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【113】

RE:攻略法はなぜ存在する。

眠り猫 (2007年01月17日 11時13分)
>ん・・そのような不具合がある台を、その危険性を承知で設置している点に

たとえば、それがあると分かった時点で、いきなり台をとめてもいいのか?という問題があるのと
ホール側の人間が気が付く前にやられる可能性はあるわけですよね
そもそも、台が不備があるからといって、いきなり修理や交換、入れ替えをやるとホール側が罰っせられます。

こういった、対策への遅れやなんともならない事情、またはその特定の行為をしなければ普通に遊べる
といった場合があるので、ホールルールでやらないでくださいといっているわけです^^;

侵入禁止と書いてあるが、扉の鍵が壊れているから入りました
名前も書いてない落し物があったから、自分のものにしました
というのは、あまりに身勝手ないいわけですよね??
たとえになってないかな^^;

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【114】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月17日 13時05分)

実のところ私としては、
>メーカーも認めるようなプログラムミスや機械的なエラーによる攻略法の場合は厳密に窃盗と言う事はできないと聞いていますが・・・・

このメーカーの話が納得の行く理解ができていないところでして。
まあ、メーカーの方が言うことが基本的に正しいのだろうとは思うのですが・・・

以下は、正確だと言う自信がある訳ではありませんが・・
(誤については存分に指摘いただけると幸いです)
自分の理解の範疇においては
1.ゴトか、普通の攻略(一般的な止め打ちや目押しなど)かどうかに関わらず、
ホールが禁じている遊戯法その他を行う人は
「ホールに入店できる」・「ホールで遊戯できる」などの契約を拒絶される為
そのホールで遊戯等行う正当な理由を失う

2.正当な理由が無い者が、「故意」にホール内に入るあるいは居座るならば
不法侵入(住居侵入罪)や不法占拠(不退去罪)に問われる

3.正当では無い手段(ホールの許可しない遊戯法)で出玉を得た場合、窃盗罪となる可能性がある。
しかし、窃盗(未遂)とするには、その行為で出玉を不正に獲得できることが証明出来なければならない。

そのため「効果の無い体感機」や「効果の無い攻略法」は窃盗とはならない。

単なる「止め打ち」や「目押し」の程度であれば、
止め打ちをせずに打ち続けたほうが、多く抽選を受けられて良い場合もあるし
目押しをせずにぶん回したほうが良い場合もあり
明確に効果があるとは言えない。

話題になった某攻略集団の攻略法についても、効果があることを明確に証明できないから
窃盗とは出来ないのかも?
彼らは結果として出玉を大量に得ることが出来たが、罪に問う為には検察側がその攻略法の手順と効果を証明する必要が出てくるはず。
捕まった側がこんな方法ですと説明はしないでしょうから。

4.逮捕状無しでの逮捕は現行犯で無ければ出来ない。
(現行犯なら、一般人でも犯人を逮捕できる。)

器具を使ったゴトであれば物的証拠もあるので、まず不法侵入で取り押さえて、
その物象から窃盗の証明をすることができるのでしょうが
器具を使わないゴトの場合、その時にゴトを行ったこと自体を証明することが難しいのかなあと。
ゴトの事実が証明できなければ、不法侵入で取り押さえることさえ正当性が無くなりますし。

でも・・・
眠り猫さんのお話では、そう言った理由ではなく
もっと違った理由から、窃盗とすることが出来ないようなニュアンスですよね・・
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