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【106】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月16日 22時54分) |
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眠り猫さん 今回の議論の流れの中で掲示してあるホールルールが論点の中心だったような。 (注)ゴト、又はゴト機器を持ち込むと窃盗です。 1.ゴトに当てはまらないホールルールでの窃盗罪無い。 2.ホールルールに反する場合まず、注意、是正勧告 3。客が応じない場合、退去勧告 4.以上の事項にも従わない場合、不法占拠で警察に通報 以上、窃盗罪は無く 不法侵入は是正勧告→退去勧告→警察通報→裁判ですね。 といっても客側に窃盗罪などの罪が無いのに不法侵入が成立する事は無い? 暴力、脅迫は、別の罪になりますがゴト以外のホールルール違反に法的効力は無く、不法侵入で警察に通報するだけ ルールの内容で不法侵入が適用、不適用がある。 実際ゴト、暴力、脅迫以外で不法侵入適用は聞いた事無いですが。 |
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【112】 |
眠り猫 (2007年01月17日 11時20分) |
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これは 【106】 に対する返信です。 | |||
パチンコに関係のありそうな法を調べた事があるだけなので、正確な所はわかりませんが 根本的な問題として、パチンコ店は書類があるわけではありませんが、玉・コインを貸し出しそれで遊戯してもらい、景品と交換するといった基本的な流れの契約をしてもらっている事になります。 その中で注意事項として、店内ルールを作っている訳ですが、これを守れない場合はそもそも契約違反ということになり、お客様としてホール側が認められないという事になります。 ルールを守らないお客様でもない人が、私有地に勝手に入り込んでいるという状況が出来上がるわけです。 不法侵入は 正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。 ならびに不退去罪 刑法130条によって規定される罪。同条には同時に住居侵入罪も規定されている。要求を受けたにもかかわらず、人の住居などから退去しなかった場合に成立する。 の二つは明らかな犯罪のため、たとえ他の犯罪行為(窃盗や器物破損など)がなくても、警察の介入理由として十分です。 この法を利用するために、前もって分かる位置に店内ルールを設けるようにしているわけです。 |
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【109】 |
ホールの幽霊 (2007年01月16日 23時13分) |
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これは 【106】 に対する返信です。 | |||
>といっても客側に窃盗罪などの罪が無いのに不法侵入が成立する事は無い? あの、不法侵入は 権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様、 さらに両者の基本的人権の比較考量によって決まるので 一概に言えませんよ 入るなと言われても侵入したら不法侵入にはなります ただ殆どが軽犯罪で不起訴処分ですがね ゴト器具を持っていれば ホール関係者でも逮捕は出来ます 刑事訴訟法202条2と3です「犯人の素性が不明」ですから |
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