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【97】

RE:射幸心って・・・

近隣住民 (2012年01月20日 18時20分)

過剰反応してやろうかのぉ。

【設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業】
                      ~~~~~~~~~~~~~~~
そもそも「著しく」という文句は遊技機に関してしか出てこない。
お前の好きな辞書で引用すれば
恐れ: よくないことが起こるかもしれないという心配。懸念。「自殺の―がある」

「射幸心をそそる(かもしれないという心配がある(=恐れ))遊技をさせる営業」であって、
「射幸心をそそる遊技をさせる営業」では無い
程度の問題ではなく、「射幸心をそそる営業」はそもそも許されていない。

■ 107件の投稿があります。
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【99】

RE:射幸心って・・・  評価

眠り猫 (2012年01月21日 17時03分)

何を勘違いされてこんな事を書いたのか知りませんが

相変わらず、都合のいい部分だけを見る人ですな^^;

宣伝はこれだと言いたいんだろう?
風適法第16条「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」

法律的には、射幸心を煽らない〜とは書かれていないが、警察と言うか公安委員会の定める物で、著しく射幸心を煽らない程度のと言った物があるので、遊戯機に関してしか出て来ないってのは論外

そもそも、射幸心をまたくそそらないなら”射幸心の無い営業”又は”遊技機を使った営業”だけでOKな物をわざわざ”そそるおそれのある”と書くのだから、全くないと言うわけではない事を指してるじゃないか

それと、恐れの辞書からの引用でも、全くないなら恐れたり心配する必要が無い^^;
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